○士別市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び士別市個人情報保護法施行条例(令和5年士別市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 法第75条第1項の帳簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求に対する決定等に係る通知)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、法第81条の規定により開示請求を拒否する場合における法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示(開示請求拒否)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)により行うものとする。

3 前2項の通知を受けた第三者が意見書を提出する場合は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)により行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における法第87条第1項の規定による開示の方法は、次に掲げる方法であって、市長がその保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。

(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第10条 条例第5条第2項に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子式複写機による写し(電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)の作成 複写物片面1枚につき20円

 以外による写しの作成 実費を参考に別に定める額

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第11条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、納入通知書で納付する方法とする。

2 前条に規定する写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

(訂正請求に対する措置に係る通知)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第14条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。

(利用停止請求に対する措置に係る通知)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第18条 法第105条第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この細則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(士別市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 士別市個人情報保護条例施行規則(平成17年士別市規則第19号)は、廃止する。

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士別市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
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