○士別市意思疎通支援事業実施要綱

令和5年8月1日

訓令第35号

士別市聴覚障がい者等支援実施要綱(平成17年士別市訓令第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者

(2) 意思疎通支援者 次に掲げる者をいう。

 手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

 社会福祉法人全国手話研修センターが主催する手話通訳者統一試験の合格者

 一般社団法人要約筆記者認定協会が主催する全国統一要約筆記者認定試験の合格者

 からまでに掲げるものと同等と認められる者で、サークル等(市民が学ぶために所属する団体及び働くために勤める企業)から推薦があった者

(派遣対象者)

第3条 この事業の派遣対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住し、意思疎通支援者を必要とする聴覚障がい者等

(2) 広く市民を対象とした事業を行う個人、団体、企業等(以下「事業主催者」という。)

(3) その他市長が意思疎通支援者の派遣を必要と認めた者

(派遣の申請)

第4条 意思疎通支援者の派遣を希望する者は、その派遣を希望する日の7日前までに、意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。なお、7日前が、士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条各号に定める休日に該当する場合は、その直前の平日とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、意思疎通支援者決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定にあたり、あらかじめ派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、意思疎通支援者支援依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、口頭により依頼することができることとし、その事後に依頼書を送付することとする。

(派遣の内容等)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、別表に定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には派遣対象としない。

(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)

(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)

(3) 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)

(4) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(派遣の区域)

第7条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、士別市内とする。ただし、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を士別市外に派遣することができるものとする。

2 市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他自治体の意思疎通支援者に協力の要請ができるものとする。

3 市長は、必要であると認めるときは、通信機器を用いた遠隔による意思疎通を、意思疎通支援者に依頼することができるものとする。

(意思疎通支援者の登録)

第8条 市民であって、意思疎通支援者として登録を希望する者は、意思疎通支援者登録申込書(様式第4号。以下「申込書」という。)に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資料を添付して市長に提出するものとする。

(1) 第2条第2号アからまでに該当する者 その資格を証する書類

(2) 第2条第2号エに該当する者 サークル等からの推薦書

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、意思疎通支援者としての適否を審査し、登録を決定した場合は意思疎通支援者登録台帳(様式第5号。以下「登録台帳」という。)に登載するとともに意思疎通支援者に対し意思疎通支援者証(様式第6号)を交付する。

(意思疎通支援者証の携帯)

第9条 意思疎通支援者は、業務遂行中、市長が発行する意思疎通支援者証を常に携帯しなければならない。

(業務の報告)

第10条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第7号。以下「業務報告書」という。)に派遣業務の内容を記録して、市⻑に提出しなければならない。

(派遣の報酬等)

第11条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、次に掲げる基準により報酬を意思疎通支援者に支払うものとする。ただし、第7条第2項の規定により、他自治体の意思疎通支援者を派遣したときの報酬は、当該自治体で定める基準に準じるものとする。

(1) 報酬の額は、活動1時間につき、2,000円とする。

(2) 交通費は報酬に含む。

(3) 各月毎に集計した活動時間に1時間未満の端数が生じた場合は、年度末に一括して合算し積算する。なお端数については切り上げとする。

(4) 活動時間は、待ち合わせ時間から終了時間までとするが、待ち合わせ時間から業務の開始時間までの準備・打ち合わせに要する時間の上限は、1時間とする。

(秘密の保持)

第12条 意思疎通支援者は、業務を行うにあたり聴覚障がい者等の人権を尊重するとともに、業務上知り得た情報を聴覚障がい者等の意に反して第三者に提供してはならない。また、意思疎通支援者を退いた後も同様とする。

(登録の削除)

第13条 意思疎通支援者は、活動を辞退しようとするときは、速やかに辞退届(様式第8号)により市長へ届出しなければならない。

2 市長は、前項の辞退届を受理したときは、登録台帳からその意思疎通支援者の登載を削除する。

3 市長は、登録台帳に登載されている意思疎通支援者が、この要綱の目的に反するなどして適任でないと判断する場合は、当該意思疎通支援者の登載を削除することができる。

(事業の実施)

第14条 この事業は、予算の範囲内において実施するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、士別市聴覚障がい者等支援事業実施要綱第6条第2項の規定に基づき支援者登録をした者は、この要綱の第8条の規定により支援者登録をした者とみなす。

別表(第6条関係)

派遣対象内容

種別

具体例

医療・保健

医療機関での診察、健康診断を受診する場合

(受診、治療、入院、通院)

職業・労働

就職面接、退職、職場内相談に必要な場合

行政・福祉

行政機関へ相談・手続に行く場合

福祉団体等の設置する相談窓口に行く場合

司法、警察

交通事故、交通違反の事情聴取等に応じる場合

各種相談窓口(弁護士を含む)に行く場合

(被害届、接見、調停)

教育・育児

各種懇談会、PTA会、父母会、授業参観、転入学手続、入学卒業式、教育相談、教育機関との相談に必要な場合

文化・教養

講演・研修等に参加する場合

講座等を受講する場合

免許取得や更新の際の事務手続に必要な場合

生活・地域活動

冠婚葬祭に出席する場合

自治会、町内会等地域社会で生活するうえで必要な集会等に参加する場合

扶養・親族に関わる手続等に必要な場合

(例:家族の入院手続等)

金融機関等で口座開設など一般的な手続をする場合

生活上必要な手続であって、詳細な説明など業者や相手方とのコミュニケーションが不可欠であり、かつ先方から通訳などの補助を得られない場合

スポーツ・レクリエーション

各種スポーツ大会、レクリエーション活動等に参加する場合

その他市長が認めるもの

その都度、市長が認めた事項

※「その都度、市長が認めた事項」とは、現行予算を鑑み、意思疎通支援者を必要とする者と、福祉課又は関係部局・機関とが十分に派遣内容について協議の上決定する。(派遣内容とは、派遣時間、派遣場所、当該内容等をいう。)

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士別市意思疎通支援事業実施要綱

令和5年8月1日 訓令第35号

(令和5年8月1日施行)