○士別市老人保護措置費負担金過誤納金返還金支払要綱

令和5年7月18日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定による還付が不能となる老人保護措置費負担金過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利子相当額(以下「還付加算金」という。)について、老人保護措置費負担金過誤納金返還金相当額(以下「返還金」という。)を支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払いを受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、市に瑕疵のある費用徴収により生じた還付不能金の納付者とする。

2 返還対象者が死亡しているときは、当該対象者の相続人とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金

2 前項に規定する還付不能金は、法第236条第1項の規定による期間を含めて20年間の過誤納金につき算定するものとする。

3 第1項第2号の還付加算金は、還付不能金の納付があった日の翌日から、支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)第13条に定める割合を乗じて算定した額とする。

(端数処理)

第5条 前条第1項第2号の還付加算金を算定する場合の端数処理は、条例第16条規定の例により行うものとする。

(返還の申請)

第6条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、老人保護措置費負担金過誤納金返還金支払申請書兼口座振込依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が自らの調査等により算定誤りを確認した場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出された場合には、返還金の支払いの可否を決定し、老人保護措置費負担金過誤納金返還金支払決定通知書(様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 市長は、返還対象者に納付すべき老人保護措置費負担金の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(返還金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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士別市老人保護措置費負担金過誤納金返還金支払要綱

令和5年7月18日 告示第121号

(令和5年8月1日施行)