○士別市地域経済循環市民会議設置要綱

令和5年7月10日

告示第122号

(設置)

第1条 本市が進める地域経済循環に関し、必要な事項を検討するため、士別市地域経済循環市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

2 市民会議は、「市民経済 GROW UPミーティング」と呼称する。

(検討内容)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について検討し、市長に対し意見書の提出を行う。

(1) 市内経済の好循環にむけた、市内消費に対する意識醸成・行動変容に関すること。

(2) その他経済循環に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 市民会議は、10人以内の委員で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうち、市長の依頼に対し承諾した者とする。

(1) 各種団体から選出される者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 市民会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

(委員の役割)

第4条 委員の任期は、市長に対し意見書の提出を行った日までとする。

(運営)

第5条 市民会議に、座長及び副座長を置き、委員の互選により選出する。

2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。

2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局等)

第7条 事務局は、経済部商工労働観光課に置き、市民会議の庶務を処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、市民会議の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月10日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、市長に対し意見書の提出を行った日限り、その効力を失う。

士別市地域経済循環市民会議設置要綱

令和5年7月10日 告示第122号

(令和5年7月10日施行)