○士別市地域経済循環市民会議設置要綱
令和5年7月10日
告示第122号
(設置)
第1条 本市が進める地域経済循環に関し、必要な事項を検討するため、士別市地域経済循環市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
2 市民会議は、「市民経済 GROW UPミーティング」と呼称する。
(検討内容)
第2条 市民会議は、次に掲げる事項について検討し、市長に対し意見書の提出を行う。
(1) 市内経済の好循環にむけた、市内消費に対する意識醸成・行動変容に関すること。
(2) その他経済循環に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 市民会議は、10人以内の委員で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうち、市長の依頼に対し承諾した者とする。
(1) 各種団体から選出される者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 市民会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(委員の役割)
第4条 委員の任期は、市長に対し意見書の提出を行った日までとする。
(運営)
第5条 市民会議に、座長及び副座長を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局等)
第7条 事務局は、経済部商工労働観光課に置き、市民会議の庶務を処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、市民会議の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月10日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、市長に対し意見書の提出を行った日限り、その効力を失う。