○士別市季節移住事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市外に居住する者の士別市への移住促進を図るほか、郊外部に居住する高齢者の季節移住のため、市が行う季節移住事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 季節移住住宅 季節移住事業にて運用する、市外に居住する者及び郊外部に居住する高齢者(世帯含む)の一時居住用の住宅とし、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 市外居住者 現に市外に居住しており、士別市への移住を検討している者をいう。
(3) 郊外部に居住する高齢者 中央市街地区以外に居住する、70歳以上の世帯主及び世帯員で構成される世帯をいう。
(入居の申請及び決定)
第3条 市外居住者又は郊外部に居住する高齢者で、季節移住住宅の入居を希望する者は、季節移住住宅入居申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
2 当該年度において、季節移住住宅に入居申請できる回数は、1世帯につき1回とする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、入居の可否を決定のうえ、申請者に通知しなければならない。
4 市長は、入居の決定を通知したときは、申請者に対して使用の許可を行う。
(賃貸借期間)
第4条 季節移住住宅の入居期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市外居住者 1回の入居申請につき、60日以内
(2) 郊外部に居住する高齢者 11月1日から翌年3月31日までの間の希望する期間
(賃貸借条件)
第5条 季節移住住宅の賃貸借料及び光熱水費、その他入居中の必要な経費や手続は、別表第2に定めるとおりとする。
(禁止行為)
第6条 入居者は、季節移住住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること
(2) 第三者に施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること
(3) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること
(明渡し)
第8条 入居者は、使用期間が終了する日まで及び前条の規定に基づき使用の許可が取り消された場合にあっては直ちに、季節移住住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、通常の使用に伴い生じた季節移住住宅の損耗を除き、季節移住住宅を原状回復しなければならない。
2 前項の規定に基づく入居者が行う原状回復の内容及び方法については、入居者と士別市の双方で協議のうえ決定するものとする。
(立入り)
第9条 市長は、季節移住住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、入居者の承諾がなくても季節移住住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第10条 入居者は、故意又は過失により季節移住住宅及び設備や備品を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに市長に報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(事故免責)
第11条 季節移住住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内、又は当該住宅周辺で発生した事故に対して、市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日告示第161号)
この要綱は、令和5年10月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
医師住宅6号棟 | 士別市東5条7丁目20番地2 |
別表第2(第5条関係)
手続の内容 | 契約者 | 経費負担 |
賃貸借料 | 入居者 | 無償 |
火災保険(家財のみ) | 入居者 | 入居者(実費) |
光熱水費 | 入居者 | 入居者(実費) |
入居管理費 | 賃貸借契約に含む | 入居者(33,000円) |
備考 入居管理費については、次に掲げるとおりとする。
(1) 市外居住者 1回の居住につき33,000円
(2) 郊外部居住の高齢世帯 1月あたり33,000円(1月に満たないときは1月とする。)