○士別市公共施設マネジメント会議設置規程

令和5年6月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 公共施設マネジメントの推進に関し、全庁横断的な体制のもと、最適化に向けた重要な政策判断に関する審議を行うため、士別市公共施設マネジメント会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設の更新、統廃合、長寿命化等の最適化に関すること。

(2) その他公共施設マネジメントの推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は教育長及び市立病院副院長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市民部長

(3) 健康福祉部長

(4) 経済部長

(5) 建設環境部長

(6) 生涯学習部長

(7) 市立病院経営管理部長

4 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じて、関係する職員を委員に充てることができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会議の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その者から説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(処務)

第6条 会議の庶務は、総務部財政課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

士別市公共施設マネジメント会議設置規程

令和5年6月1日 訓令第32号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 政/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和5年6月1日 訓令第32号