○士別市立学校修学旅行実施基準

令和5年3月13日

教育委員会訓令第3号

1 ねらい

(1) 校外の豊かな自然や文化に触れる体験を通して、学校における学習活動を充実発展させる。

(2) 校外における集団活動を通して、教師と児童生徒、児童生徒相互の人間的な触れ合いを深め、楽しい思い出をつくる。

(3) 集団生活を通して、基本的な生活習慣や公衆道徳などについての体験を積み、集団生活の在り方について考え、実践し、互いを思いやり、共に協力し合ったりするなどのよりよい人間関係を形成しようとする態度を育てる。

2 形態

修学旅行の形態は、次の2つとする。

なお、実施に当たっては、修学旅行のねらいが十分達成され、地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応じたものとなるよう配慮すること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を含める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(3) 高等学校

道立学校修学旅行実施基準の高等学校の規準に準拠すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

A 宿泊研修

(ア) 日数は、原則、1泊2日とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年及び時期は、見学旅行との関連を考慮して、学校において定めること。

(ウ) 利用交通機関については、鉄道及びバスとすること。これによりがたい場合には、事前に教育委員会と協議すること。

(エ) 日程を計画するにあたっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまでに行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが十分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り現地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、児童の事故防止に万全を期すること。

B 見学旅行

(ア) 日数は、原則、1泊2日とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、原則、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、定められた日数以内で効果的な旅行が計画でき、また、児童の健康、安全の管理上からも適切な距離とすること。

(エ) 利用交通機関については、鉄道、バス及びフェリーとすること。これによりがたい場合には、事前に教育委員会と協議すること。

(オ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にある場合や複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育委員会と協議すること。

(2) 中学校

A 宿泊研修

(ア) 小学校の場合に準ずること。

B 見学旅行

(ア) 日数は、原則、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊は1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、原則、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、定められた日数以内で効果的な旅行が計画でき、また、生徒の健康、安全の管理上からも適切な距離とすること。

(エ) 利用交通機関については、鉄道、バス、航空機及びフェリーとすること。これによりがたい場合には、事前に教育委員会と協議すること。

(オ) 日数、実施学年及び範囲について、不便地にある場合や複式学級編成の場合など、上記によりがたい特別な事情がある場合には、事前に教育委員会と協議すること。

(3) 高等学校

修学旅行引率旅費配分基準(北海道教育委員会通知)における高等学校の基準に準拠すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校の地域性や旅行日数等に応じて、国や道の研修施設を利用するなど、必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであることから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 その他

実施計画書を事前に教育委員会に提出すること。

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

士別市立学校修学旅行実施基準

令和5年3月13日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月13日 教育委員会訓令第3号