○士別市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき実施する、士別市障がい者訪問入浴サービス事業(以下「サービス」という。)について必要な事項を定める。
(サービス内容)
第2条 このサービスは、対象者の自宅等に簡易浴槽を持ち込み入浴の介助を行うものとし、内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 洗体、洗髪及び洗顔
(2) 衣類の着脱介助
(3) 入浴及び清拭に関する指導、介助
(4) その他入浴の実施に必要なこと
2 前項で規定する方法により入浴が困難な場合は、機械入浴の入浴設備施設へ移送し入浴の介助を行う。
(対象者)
第3条 このサービスの対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 士別市に在住する障がい者で、このサービスを利用しなければ入浴が困難な者
(2) 前号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者
(2) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要がある者
(3) 市長が、このサービスを利用することについて適当でないと認める者
(サービスの委託)
第4条 市は、このサービスを社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
2 委託を受けた指定事業者は、受託したサービスを第三者に再委託してはならない。
(従事者数)
第5条 指定事業者がサービスを提供するときは、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。
(申請等)
第6条 サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、障がい者訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、特別な事由がある場合を除き申請書を受理した日から14日以内に利用の可否を決定し、障がい者訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(利用者登録)
第8条 市長は、サービスを利用する者(以下「利用者」という。)を障がい者訪問入浴サービス登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。
(利用通知)
第9条 市長は、第7条に規定するサービスの利用を決定したときは、通知書に関係書類を添えて、指定事業者に通知するものとする。
(サービスの利用回数)
第10条 サービスの利用回数は、1週当たり2回を限度とする。
(サービスの利用料)
第11条 サービスの利用料は、1回につき15,000円とする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、このサービスを利用したときは、利用料の1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。ただし、次に掲げる利用者の当該負担は免除する。
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 障がい者の場合にあっては、本人及びその配偶者が市民税非課税の者
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 第6条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(3) 利用者が入院、長期旅行その他の理由により連続して1月以上サービスを利用しないとき。
(4) 利用者がサービスを利用する必要がなくなったとき。
(利用決定の取消)
第14条 市長は、利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、利用決定を取り消すことができる。
(実施状況報告)
第16条 指定事業者は、1月ごとに障がい者訪問入浴サービス実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。