○羊のまち・しべつふるさとワーキングホリデー事業補助金交付要綱
令和5年4月26日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の移住定住の促進を図るため、本市への居住を検討している者が働きながら地域住民と交流し、暮らしを体験する費用に対して、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)に定めるもののほか、羊のまち・しべつふるさとワーキングホリデー事業補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさとワーキングホリデー 市外の若者等が市内事業所において就業しながら本市の暮らしを体験することをいう。
(2) 参加者 ふるさとワーキングホリデーに申し込み、本市でのワーキングホリデーに参加する者をいう。
(3) 受入事業者 市内に事業所を有し、市に対してふるさとワーキングホリデーの参画申出書を提出した事業者等をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者、補助対象経費、補助金額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等に該当する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として市長が適当でないと認める者
(補助手続等)
第4条 この要綱に定める補助金の申請その他の補助に係る手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月26日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 | |
経費区分 | 内容 | |||
事業者 | 宿泊費 | 参加者の滞在期間中の宿泊費(食事代は対象外) | 参加者一人につき日額5,000円までとし、連続して60泊を上限とする。 | 同一の会計年度の補助金の交付は、それぞれの経費区分において、参加者一人一回(連続する滞在)を限度とする。 |
労災保険料 | 参加者の就業に伴う労災保険料 | 現に支払う金額 | ||
雇用保険料 | 参加者の就業に伴う雇用保険料(事業者負担分) | 現に支払う金額 |