○士別翔雲高等学校魅力化支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道士別翔雲高等学校(以下「翔雲高校」という。)の魅力化を推進する事業を支援するため、士別翔雲高等学校魅力化支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 助成の対象者は、翔雲高校のほか、翔雲高校の魅力化を推進する事業を実施する団体(以下「団体」という。)のうち、市長が認めるものとする。
(助成対象事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 部活動の推進に関する事業
(2) 探究学習の推進に関する事業
(3) 地域との協働による教育の推進に関する事業
(4) 翔雲高校のPR推進に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象事業に用いた団体の自己資金の額及び補助対象事業により生じた収入の額を減じた額のうち、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。