○士別市特定不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第38号

士別市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成30年士別市告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対しその費用の一部を助成することにより、当該夫婦に係る経済的負担の軽減を図るべく必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本人又はその配偶者について、第5条の規定による助成の申請を行った日において本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 治療開始時及び申請時に法律上の婚姻をしていること。

(3) 第4条の規定による助成の申請に係る特定不妊治療について、他の市区町村から同様の助成を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。

(4) 本人及びその配偶者において、市税を滞納していないこと。

(対象となる治療方法)

第3条 生殖補助医療で、具体的には別表のAからFのいずれかにあてはまるものを助成対象とする。なお、次に揚げる治療法は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母

(3) 借り腹

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、士別市に住所を有する期間に受けた治療に限る。

2 助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回とする。

3 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、原則として1回の治療の終了ごとにその治療が終了した日の翌日から60日以内に市長に対し、士別市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、申請の遅延について特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 士別市特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 治療及び調剤に係る領収書の原本

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、士別市特定不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第7条 交付決定通知書の交付を受けた者は、前条の規定により、士別市特定不妊治療費助成事業請求書(様式第4号)により交付決定の通知の日から2か月以内に市長に請求するものとする。

2 市長は、第5条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に当該対象者に第4条第1項に規定する助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

治療内容(生殖補助医療)

助成金の額

A.新鮮胚移植を実施

B.凍結胚移植を実施

A、Bの治療に対し1回45,000円

C.以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

D.体調不良等により移植の目途が立たず治療終了

E.受精できず。又は、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精により中止

F.採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

C、D、E、Fの治療に対し1回25,000円

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士別市特定不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)