○士別市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費(以下「高額療養費」という。)に係る療養があった月の初日において、国民健康保険の世帯主であること。

(2) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(3) 医療費の一部負担金に未納がないこと。

(手続の簡素化)

第3条 対象者は、高額療養費支給申請手続の簡素化に関する同意書(別記様式)を市長へ提出することにより、当該申請のあった月の翌月以降における高額療養費の支給申請を省略することができる。

(高額療養費の支給)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合は、これを審査し、第2条に規定する要件に該当すると認めたときは、当該申請のあった月の翌月以降の高額療養費について、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、高額療養費を支給することができる。

2 市長は、前項の規定により高額療養費を支給する場合は、その旨を当該対象者に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第5条 市長は、第3条の規定により手続の簡素化をした対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険税の滞納がある場合

(2) 医療費の一部負担金に未納がある場合

(3) 国民健康保険の世帯主が変更又は死亡した場合

(4) 指定口座へ振込ができなかった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

士別市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月27日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月27日 告示第36号