○士別市国民健康保険一部負担金に係る保険者処分実施要綱

令和5年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による一部負担金の保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)の請求及び保険者が行う一部負担金の処分に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(善良な管理者と同一の注意)

第2条 法第42条第2項に規定する「善良な管理者と同一の注意」とは、保険医療機関等の開設者という地位にあるものに対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。

2 前項の注意義務の履行の認定は、保険医療機関等の主観によるものではなく、客観的事由に基づく保険者の認定による。

3 前項の客観的事由は、次に掲げるものとする。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1人(家族、身元保証人、代理人等をいう。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了日」という。)から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了日から3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明郵便による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了日から6箇月経過後に、少なくとも1回は被保険者の自宅又は保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上要するときは近隣の家族等の自宅を訪問し、被保険者若しくは家族等と直接面会した上で、一部負担金の支払の催促を行い、その記録を残していること。

(保険者への請求)

第3条 保険医療機関等は、前条に規定する善良な管理者と同一の注意をもって被保険者又は家族等に一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、当該被保険者がその支払をしないときは、保険者に対し、電話等による催促の協力を要請した上で、法第42条第2項の規定による請求を行うことができる。

2 保険医療機関等は、前項の請求をするときは、次に掲げる書類を添付して、一部負担金未収金徴収要請書(様式第1号)により行わなければならない。

(1) 請求の対象となる一部負担金の額を証する書類の写し

(2) 前条第3項各号に規定する記録の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(保険者の処分)

第4条 市長は、保険医療機関等から前条第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求を審査し、保険医療機関等が第2条に規定する善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていることが確認でき、かつ、当該被保険者が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第42条第2項に規定する処分を行うことができるものとする。

(1) 当該請求に対する未払の一部負担金の額が60万円を超えている場合

(2) 被保険者の属する世帯が地方税法(昭和25年法律第226号)第728条第1項に規定する国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にある場合

2 市長は、前項の処分の実施に当たっては、地方自治法第231条の3第1項に基づく督促を実施し、同法第231条の3第3項の規定に基づき当該請求に係る処分を行った上で、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

3 市長は、前項の結果について、一部負担金未収金徴収結果通知書(様式第2号)により、当該保険医療機関等に対し通知するものとする。

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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士別市国民健康保険一部負担金に係る保険者処分実施要綱

令和5年3月27日 告示第35号

(令和5年3月31日施行)