○士別市文書管理推進委員会設置規程

令和5年5月17日

訓令第30号

(設置)

第1条 ファイリングシステムの適正な維持管理を推進するため、士別市文書管理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ファイリングシステムによる行政文書の管理状況の点検、改善その他の維持管理に関すること。

(2) ファイリングシステムに係る全庁的な取扱いの決定及び検討に関すること。

(3) ファイリングシステムに係る情報発信及び職員研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ファイリングシステムに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長及び総務課長をもって充てる。

4 委員は、委員長が任命した者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(処務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年5月17日から施行する。

士別市文書管理推進委員会設置規程

令和5年5月17日 訓令第30号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・統計
沿革情報
令和5年5月17日 訓令第30号