○士別市コロナ禍における物価高騰等による影響への支援として実施する水道料金の軽減に関する規程
令和4年10月1日
水道管理訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、コロナ禍において物価高騰等に直面する市民及び事業者への支援を目的に実施する水道料金の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規程による軽減の対象とする者は、条例第16条の規定に基づき給水契約を申込み、その承認を得た者とする。
(軽減する額)
第3条 この規程による軽減は、士別市水道料金等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年士別市条例第27号)及び士別市水道料金等軽減に関する規程の一部を改正する規程(令和4年士別市水道管理訓令第3号)による改正後の料金適用から6月間において、改正前の料金と改正後の料金の差額を軽減するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。