○士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、補助金交付年度の4月1日現在において、市内に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である私立幼稚園及び私立認定こども園(以下「施設」という。)を設置するもの(以下「設置者」という。)に対し、当該年度中に当該設置する施設において士別市こども通園センターのぞみ園(以下「のぞみ園」という。)に通園している児童が1人以上就園している場合にこれを交付する。
(補助の内容)
第3条 補助金の額は、1施設あたり9万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請する設置者(以下「申請者」という。)は、当該年度において補助の対象となる日から1月以内に、士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) のぞみ園に通園している児童が就園していることを証明する書類(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。