○士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、補助金交付年度の4月1日現在において、市内に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である私立幼稚園及び私立認定こども園(以下「施設」という。)を設置するもの(以下「設置者」という。)に対し、当該年度中に当該設置する施設において士別市こども通園センターのぞみ園(以下「のぞみ園」という。)に通園している児童が1人以上就園している場合にこれを交付する。

(補助の内容)

第3条 補助金の額は、1施設あたり9万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請する設置者(以下「申請者」という。)は、当該年度において補助の対象となる日から1月以内に、士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) のぞみ園に通園している児童が就園していることを証明する書類(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合はその可否を決定し、士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市私立幼稚園等療育支援加算補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)