○士別地方食品衛生協会指導事業補助金交付要領
令和4年4月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別地方食品衛生協会が行う食品に起因する伝染病、食中毒、その他危害発生の予防、食品衛生の向上のための指導事業に対し、事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 飲食店への巡回指導、幼児の手洗い教室、食品衛生講習会など、食品衛生の向上に向けた指導に関する事業
2 補助金の交付対象となる経費は、前項の事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から他の助成金の額を控除した額を超えない額とし、毎年度予算の範囲内において定めた額とする。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。