○士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金交付要綱

令和4年3月18日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅リフォーム工事に係る費用の一部を助成することで、市内経済の好循環を促し経済活性化を図るため、予算の範囲内において行う助成金等の交付について、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物のうち、居住部分のみをいう。

(2) 改修工事 住宅の増築、改築、修繕及び設備工事のうち、別表第1に掲げる工事をいう。

(3) 中古住宅 他者が所有する物件を自己の所有とし、3箇月が経過していないものをいう。

(4) 道産木材 北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材・木材製品をいう。

(5) ゼロカーボン対策 太陽光発電設備を新設又は交換。また、エアコン、照明器具、電気便座、電気温水機器(ヒートポンプ式)、ガス(石油)ストーブ、ガス調理機器、ガス(石油)温水機器、断熱材、サッシ、複層ガラスについては既存の設備を交換をする際に、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)によるトップランナー制度等での目標基準値を満たすものを導入し、温室効果ガスの削減を図るものをいう。

(6) 移住者 本市以外に居住するものが本市に転入し居住するものをいう。

(7) 地域ポイント 本市が定める電子ポイントをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)及び、今後移住する者

(2) 次条の施工業者において改修工事を行う者であって、かつ、当該住宅に居住する者

(3) 士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱(平成17年士別市告示第60号)に基づく奨励金、士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱(平成17年士別市告示第61号)に基づく補助金又は士別市住宅改修促進助成金交付要綱(平成21年士別市告示第44号)、士別市住宅新築促進助成金交付要綱(平成22年士別市告示第70号)に基づく助成金の交付を受けていない者

(4) 市税を完納している者

(施工業者)

第4条 助成金の交付の対象となる改修工事の施工業者は、市内に事業所等を有して建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事業所等において施工する業者とする。

(助成対象工事)

第5条 助成の対象となる改修工事は、改修に要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)のものとする。

2 前項に規定する改修工事には、次に掲げる費用は含めないものとする。

(1) 設計費、外溝工事費(舗装、植栽、塀、車庫、物置等)

(2) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための居住生活動作補助用具の設置に伴う住宅の改修費について、本市が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修の工事に要した費用

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費の算定の基礎となる当該住宅改修費又は士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号)別表第3の規定に基づく自立支援在宅生活支援助成事業の対象となる当該住宅改修費

(5) 国及び北海道等の助成金等の交付を受けて改修工事をしたときは、当該住宅改修に要した費用

(助成金及び地域ポイントの額)

第6条 助成金及び地域ポイントの額は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(助成回数)

第7条 前条に規定する助成金及び地域ポイントの交付は、同一人について1回限りとする。

(申請時期)

第8条 申請については、年2回の申請時期を設ける。

(交付申請等)

第9条 助成金の交付申請、交付決定及び実績報告等の手続については、規則の規定を準用する。

2 申請に当たり、補助金等交付申請書(様式第1号)、補助事業等変更申請書(様式第2号)、補助事業等変更承認通知書(様式第3号)、補助金等交付決定通知書(様式第4号)、補助金等交付決定取消通知書(様式第5号)、補助事業等実績報告書(様式第6号)については、本要綱に定めるものを使用する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第39号)

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年10月2日告示第153号)

この要綱は、令和5年10月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

改修工事の内容

増築工事

既存の住宅部分がない場所に住宅部分の床面積を増床し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増床させる工事

改築工事

既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事

修繕

住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次の各号に掲げるもの

1 基礎、土台、柱、外壁、屋根、床、天井等の修繕工事又は補強工事

2 間取りの変更等の模様替えを行う工事

3 断熱改修工事又は遮音工事

4 その他市長が必要と認める工事

設備工事

電気、給排水、暖房、空調等の工事

別表第2(第6条関係)

助成金(改修に要する費用が50万円以上の場合)

市内事業者を活用した住宅改修工事

10万円

中古住宅の改修工事

15万円

ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事

20万円

移住者が行う住宅改修工事

20万円

別表第3(第6条関係)

地域ポイント(改修に要する費用が20万円以上の場合)

50万円以上の改修工事

1万円相当分

20万円から50万円未満の改修工事

2万円相当分

加算ポイント(地域ポイントに併せ、該当する場合)

中古住宅の改修工事

5万円相当分

道産木材活用した改修工事

(木材を原材料とする20万円以上の工事において、全体のうち70%以上、道産木材が使用される工事が対象)

3万円相当分

ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事

(50万円以上の費用をかけ、ゼロカーボン対策が行われる工事が対象)

10万円相当分

移住を伴う改修工事

10万円相当分

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士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金交付要綱

令和4年3月18日 告示第45号

(令和5年10月2日施行)