○士別市高等学校下宿等費用助成金交付規則
令和4年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道士別翔雲高等学校(以下「翔雲高校」という。)及び士別市立東高等学校(以下「東高校」という。)に下宿等から通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより、生徒の確保を図ることを目的に、士別市内(以下「市内」という。)の下宿等から通学する生徒の保護者に対し、下宿等に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「下宿等」とは、翔雲高校又は東高校(以下「市内高校」という。)に通学するために、契約に基づき賃貸借した下宿、間借り及び賃貸住宅をいう。
2 この規則において「下宿等の費用」とは、家賃、電気代、水道代、燃料代、食事代その他の賃貸借契約により下宿等事業者に支払う費用をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、自宅からの通学が困難なため、市内の下宿等から市内高校に通学する生徒(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、1月あたりの下宿等の費用の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)又は月額25,000円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定において、1件の契約の下宿等から2人以上の生徒が通学する場合は、1人分のみを交付するものとする。
(1) 助成の対象の要件に該当しなくなった場合 助成の対象に該当しなくなった月の下宿等の費用に対し助成金を交付し、以降の月については交付しない。
(2) 新たに助成の対象となった場合 新たに下宿等の費用が生じた月から、助成金を交付する。
(助成金の対象期間)
第5条 助成金の対象となる期間は、対象生徒が下宿等に居住する期間のうち、対象生徒が市内高校に入学した日の属する月から卒業等により市内高校に在学しないこととなった日の属する月までとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、士別市高等学校下宿等費用助成金実績報告書(様式第3号)により、当該年度の3月末日までに、学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第10条 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第7条に規定する交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、助成金の一部を概算払いにより交付することができる。
(1) 3箇月に1回の助成を希望する場合 6月、9月、12月及び翌年3月の末日
(2) 6箇月に1回の助成を希望する場合 9月及び翌年3月の末日
(3) 1年に1回の助成を希望する場合 翌年3月の末日
(助成金の取消及び返還)
第11条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成を受けることについて、不正その他不適当な行為をしたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。