○士別翔雲高等学校学力向上助成金交付規則

令和4年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、北海道士別翔雲高等学校(以下「翔雲高校」という。)に在学する生徒(以下「生徒」という。)の学力向上及び進路実現のため、検定試験等の受験費用等を助成することにより、生徒の学習意欲を高め、もって翔雲高校の活性化を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この規則による助成の対象者は、生徒の保護者とする。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費、交付要件及び助成金の額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、助成金の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

助成対象経費

交付要件

助成率及び助成金の額

(生徒1人につき)

検定試験の受験料又は手数料(以下「検定試験料」という。)

検定試験

・情報処理検定

・ビジネス文書実務検定

・ビジネス計算実務検定

・簿記実務検定

・商業経済検定

・ビジネスコミュニケーション検定

・その他市長が認めるもの

1回につき、助成対象経費の2分の1又は1,000円のいずれか少ない額

模擬試験の受験料又は手数料(以下「模擬試験料」という。)

模擬試験

・各種大学入学模擬試験

・各種公務員模擬試験

・各種看護医療模擬試験

・その他市長が認めるもの

1回につき、助成対象経費の2分の1又は1,000円のいずれか少ない額(ただし、1学年は3回、2学年は年4回、3学年は年5回を上限とする。)

学習教材の使用料又は手数料(以下「学習教材使用料」という。)

学習教材

・スタディサプリ

・その他市長が認めるもの

助成対象経費の2分の1(ただし、4月1日から翌年3月31日までの期間で10,000円を上限とする。)

(助成金の交付申請等の委任)

第4条 助成対象者となる保護者が助成金の交付を受けようとするときは、士別翔雲高等学校長(以下「学校長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 学校長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該保護者から委任状(様式第1号)を徴しなければならない。

(助成金の交付の申請)

第5条 学校長は、士別翔雲高等学校学力向上助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 委任状の写し

(2) 学力向上助成金計算書(様式第3号)

(3) 学力向上助成金対象者名簿(様式第4号)

(4) 受験料、使用料等の助成対象経費を明らかにする書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、対象の検定試験料、模擬試験料又は学習教材使用料を支出する年度の2月末日までに提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、士別翔雲高等学校学力向上助成金交付決定通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 学校長は、士別翔雲高校学力向上助成金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 受験料、使用料の支払いが確認できる書類

(2) 交付対象者への助成金の交付が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付の請求)

第8条 前条の通知を受けた学校長は、通知のあった日から起算して10日以内に士別翔雲高等学校学力向上助成金交付請求書(様式第7号)により、市長に助成金を請求しなければならない。

(助成金の交付時期及び方法)

第9条 助成金の交付時期は、第7条に基づき助成金額の確定後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、それ以前に助成金の全部又は一部を概算払いすることができるものとする。

(助成金の取消及び返還)

第10条 市長は、交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成を受けることについて、不正その他不適当な行為をしたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別翔雲高等学校学力向上助成金交付規則

令和4年4月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)