○士別市SOSネットワーク実施要綱

令和4年2月1日

告示第69号

士別市SOSネットワーク実施要綱(平成18年士別市告示第128号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者、障がい者、児童等の一時的行方不明者(以下「要援護高齢者等」という。)について、地域の支援を得ることで迅速かつ適切に対処し、早期に発見できるよう、関係機関により構築する士別市SOSネットワーク事業(以下「ネットワーク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(2) 要援護高齢者等の捜索活動への協力及び保護活動

(3) 要援護高齢者等及び家族等への支援

(4) ネットワークの普及啓発

(関係機関及び役割)

第3条 関係機関は、次のとおりとする。

(1) 警察署

(2) 消防署

(3) 医療機関

(4) 行政機関

(5) 教育機関

(6) 民生委員児童委員協議会

(7) 士別市社会福祉協議会

(8) 高齢者等地域見守り活動協力事業所

(9) その他協力機関及び協力者

2 関係機関の役割は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の機関

 要援護高齢者等の捜索及び保護活動に関すること。

 他の警察署への通報及び照会に関すること。

 市民に対するネットワークの周知関すること。

(2) 前項第2号から第9号までの機関

 要援護高齢者等の捜索及び保護活動に関すること。

 要援護高齢者等の情報の提供に関すること。

 市民に対するネットワークの周知に関すること。

(利用対象者)

第4条 ネットワークの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住又は滞在する要援護高齢者等で、早急に保護を必要とするもの

(2) その他、特別な事情から保護又は身元確認を必要とするもの

(事前登録)

第5条 要援護高齢者等になるおそれのあるものの家族等は、士別市SOSネットワーク事前登録届(別記様式)を市長に提出し、登録することができる。

2 市長は、前項の登録届の提出があったときは、速やかに警察署に情報提供を行うとともに、登録者名簿に記載するものとする。

(捜索協力の依頼)

第6条 士別警察署は、要援護高齢者等の家族等から捜索願が提出されたときは、市長に捜索協力を依頼できる。

2 市長は、前項の規定による依頼を受けたときは、必要に応じて関係機関に通知し、要援護高齢者等の捜索活動への協力を依頼するものとする。

3 市長は、要援護高齢者等の家族等からの同意に基づき、各種情報伝達システム等により、市民への情報提供依頼を行うことができるものとする。

4 市長は、要援護高齢者等が発見され、又は保護された場合には、その旨を関係機関に通知し、捜索活動を解除するものとする。

(他市町村との連携)

第7条 市長は、要援護高齢者等の捜索について、必要に応じて他の市町村に捜索を依頼するものとする。

2 市長は、他の市町村において要援護高齢者等が発生したときは、当該他市町村長の依頼に基づきネットワークに捜索を依頼できるものとする。

(費用の負担)

第8条 関係機関が捜索活動に要した費用については、当該関係機関のそれぞれの負担とする。

(連絡会議)

第9条 関係機関により、要援護高齢者等に関する問題の解決について協議し、相互の連携を図るため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

2 連絡会議の事務局は、健康福祉部地域包括ケア推進課に置くものとする。

(個人情報の保護)

第10条 関係機関は、士別市個人情報保護条例(平成17年士別市条例第25号)に定めるもののほか、要援護高齢者等の捜索に関して知り得た要援護高齢者等及びその家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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士別市SOSネットワーク実施要綱

令和4年2月1日 告示第69号

(令和4年2月1日施行)