○士別市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要領

令和3年12月7日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この要領は、単胎妊婦に比べ身体的な負担が大きく、頻回の妊婦健康診査が推奨される多胎妊婦の妊婦健康診査(以下「多胎妊婦健康診査」という。)を医療機関等(助産所を含む)で受診する者について、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、経済的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、多胎妊婦健康診査の受診時において本市に住所を有する者とする。

(助成対象とする多胎妊婦健康診査)

第3条 助成の対象となる多胎妊婦健康診査は次のとおりとする。

(1) 道の「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領別表」に定める項目

(2) 道の「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領別表」に定める実施時期の妊婦一般健康診査に加えて行われた健康診査

(3) 健康保険適用外のもの

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、医療機関又は助産所における健康診査の受診の費用とする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とする。

2 助成金の対象となる多胎妊婦健康診査は、5回までとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として受診日から起算して1年以内に、士別市多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に領収書の原本を添えて市長に申請するものとする。ただし、申請の遅延について特別の事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の可否を決定し、士別市多胎妊婦健康診査費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和3年12月7日から施行し、令和3年4月1日以降に受診した多胎妊婦健康診査について適用する。

(令和4年6月1日告示第118号)

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市多胎妊婦健康診査費助成事業実施要領

令和3年12月7日 告示第318号

(令和4年6月1日施行)