○士別市豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年9月1日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道が森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知。以下「森林環境保全」という。)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知。以下「農山漁村地域」という。)に基づき補助の対象とした造林事業のうち、市が策定した「ふるさとの山づくり総合計画」により、森林の有する多面的機能の発揮等のため、市内の私有林等の伐採跡地等の確実な植林を目的として行う事業に対し、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)並びに北海道が定める「豊かな森づくり推進事業実施要領」(令和3年4月1日付け森整第1253号)及び「豊かな森づくり推進事業実施要領の運用」(令和3年4月1日付け森整第1306号)に基づき、士別市豊かな森づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に所在し、かつ、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第5条の規定により北海道が策定した上川北部地域森林計画の対象である森林のうち、法第11条第5項の規定により市長が認定した森林経営計画又は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条の規定により市が策定した特定間伐等促進計画(以下これらの計画を「森林経営計画等」という。)の対象である森林(以下「補助対象森林」という。)において行う次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(補助対象者)

第3条 補助の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、補助対象森林を所有し、補助対象事業を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人については、補助の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 森林環境保全に基づき実施したもので、査定係数が170となるものは、補助対象事業に要する経費に100分の26を乗じて得た額とし、査定係数が180となるものは、補助対象事業に要する経費に100分の22を乗じて得た額

(2) 農山漁村地域に基づき実施したものは、補助対象事業に要する経費に100分の24を乗じて得た額

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付の申請、交付の決定、実績報告その他の手続は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)の規定によるものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、規則第11条の規定による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助金の交付の決定を受けたものに補助金の額の確定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(事務等の委任)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を森林組合に委任することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第152号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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士別市豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年9月1日 告示第250号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年9月1日 告示第250号
令和4年8月26日 告示第152号