○士別市後援の承認に関する取扱要綱

令和3年8月24日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が行う行事その他の事業(以下「行事等」という。)に対し、公共の福祉の増進その他市の発展の観点から市が後援する場合における基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「団体等」とは、次に掲げるものをいう。

 国又は地方公共団体

 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行うもの

 公共的団体その他これに準ずる団体

 市民の福祉、文化の向上、地域振興その他本市の発展に寄与しようとする市民団体

 からまでに掲げる団体のほか、市長が適当と認める団体

(2) 「後援」とは、行事等に対して、市の支出及び負担を伴わず、市がその趣旨に賛同し、応援の意を表すこと。

(3) 「営利その他私的な利益」とは、一定の利益をあげる目的で実施するすべての事業。ただし、計画で一定の利益をあげることを目的としている場合は、決算で赤字の場合でも営利事業とするが、利益全部を慈善事業に寄附するなど正当な理由がある場合は営利事業とはしない。

(4) 「政治活動」とは、特定の政党を支持又は反対するための活動及びその他の政治活動であって、市民のために必要な一般政治学習活動は除く。

(5) 「宗教活動」とは、特定の宗教のための活動及びその他の宗教的活動であって、市民のための情操教育、一般教養としての宗教に関する学習活動は除く。

(申請手続)

第3条 後援を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、後援申請書(様式第1号)を、行事等開始30日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項において市長は、申請書以外に必要な書類の提出を求めることができる。

(後援の承認基準)

第4条 市長が後援の承認を行う行事等については、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 趣旨又は目的が学術、教育、文化、スポーツ等本市の行政目的に合致していること。

(2) 原則として本市の区域内で開催されること。

(3) 広く市民を対象としていること。

(4) 営利その他私的な利益を目的としていないこと。

(5) 政治又は宗教活動ではないこと。

(6) 公益性が認められること。

(7) 公序良俗に反しないこと。

(通知)

第5条 市長は、後援の承認を決定したときは、後援承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づき承認する場合においては、市長は必要な条件を付すことができる。

(後援の期間)

第6条 後援の期間は、原則として行事等が終了するまでとする。

(承認の取消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に承認した後援を取り消すことができる。この取消しによって生じた損害等については、一切の責任は負わないものとする。

(1) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。

(2) 申請者が承認通知書に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

(処務)

第8条 後援の承認に係る庶務は、総務部企画課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第12号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市後援の承認に関する取扱要綱

令和3年8月24日 訓令第33号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
令和3年8月24日 訓令第33号
令和4年7月1日 訓令第12号