○士別市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ実施要綱

令和3年3月22日

教育委員会告示第4号

士別市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ実施要綱(平成22年士別市教育委員会告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の学習活動の活性化を図るために各種団体、サークル及び実行委員会が自主的に企画した学習活動に対し、士別市教育委員会(以下「委員会」という。)が支援を行う士別市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支援対象団体)

第2条 支援の対象は、代表者及び構成員で組織する各種団体、サークル及び実行委員会(以下「主催団体」という。)であって、代表者を含めた構成員の人数が市民5人以上であるものとする。

(支援対象活動)

第3条 支援の対象は、次に掲げる主催団体が自主的に企画する活動であって、主催団体の構成員以外の市民の参加を募集して行う活動とする。

(1) 家庭生活に関する活動

(2) 趣味娯楽に関する活動

(3) 文化教養に関する活動

(4) 健康づくりやスポーツに関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が適当と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、支援の対象としない。

(1) 他の補助又は助成を受けているもの

(2) 主催団体の構成員のみを対象とするもの

(3) 政治活動、宗教活動、営利営業活動、個人の利益となる行為若しくは売名行為又は受験等資格取得を目的としたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか委員会が事業の対象外と認めるもの

(主催団体の役割)

第4条 主催団体の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 経費(委員会の支援を除く自主財源、参加者負担金等をいう。)の確保

(2) 講師の確保及び送迎

(3) 会場の確保及び設営撤去

(4) 対象活動の運営

(5) 対象活動の周知及び広報活動の実施

(6) 対象活動の参加者の取りまとめ

(支援の内容)

第5条 この事業による支援の内容は、講師謝礼並びに消耗品費及び材料費並びに会場借上料の費用の助成をするものとする。

2 同一の主催団体による事業の利用は、1事業当たりの活動回数にかかわらず、同一年度において1回とする。

(支援回数の制限)

第6条 同一の主催団体に対する支援回数は、通算3回までとする。

(支援の額)

第7条 支援の額は、2万円を限度とし、次条に定める経費に対し、1年度目については全額、2年度目については7割の額、3年度目については5割の額とする。ただし、支援の額に1,000円未満の端数がある時は、これを切り捨てる。

(支援対象経費)

第8条 当該事業の支援対象経費は、次に掲げる基準により算出する。

(1) 講師謝礼

 講師の活動時間は、1回当たり1時間以上とする。

 謝礼の単価は、1時間当たり5,000円を上限とする。ただし、1時間を超えてから30分ごとの単価は、時間単価の半額とする。

 主催団体の構成員が講師になる場合は、謝礼の対象外とする。

(2) 消耗品及び材料費並びに会場借上料は事業に要した額とする。

(支援の申請)

第9条 支援を受けようとする主催団体は、対象活動の開催日の20日前までに、市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)及び必要とする書類を添付の上、委員会に提出するものとする。

2 委員会は、前項に定める申請書を受理したときは、支援の可否を審査し、速やかに主催団体に対し、市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ実施承諾書(様式第3号)をもって通知するとともに、当該事業を実施するものとする。

3 対象活動を終了した主催団体は、市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ実施報告書(様式第4号)に収支決算書(様式第5号)、受講者名簿(様式第6号)及び必要とする書類を添付の上、委員会に提出するものとする。

(処務)

第10条 事業の庶務は、中央公民館が処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(士別市公民館うるおい楽習塾事業実施要綱の廃止)

2 士別市公民館うるおい楽習塾事業実施要綱(平成22年士別市教育委員会告示第7号)は、廃止する。

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士別市民自主企画事業マイプラン・マイスタディ実施要綱

令和3年3月22日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)