○士別市国民健康保険一部負担金免除実施要綱
令和3年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市国民健康保険条例施行規則(平成17年士別市規則第115号。以下「規則」という。)第42条に規定する一部負担金の免除の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(1) 収入申告書(様式第2号)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師等の意見書(様式第3号)
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(審査)
第4条 市長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2 世帯主が非協力的又は、消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第5条 規則第42条第1項の事由による収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3箇月の収入月額平均と、前年同時期の3箇月の収入月額平均を比較して行うものとする。
2 第3条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3箇月以下である世帯に対して行うものとする。
(免除の決定)
第6条 免除の決定は、収入金額が基準額以下の世帯を対象とする。
(免除の対象となる診療及び期間)
第7条 免除の対象となる診療は、入院療養とする。
2 免除期間は、療養に要する期間を考慮し3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。
3 認定期間を超えても引き続き免除が必要なときは、新たに申請するものとし、原則免除を必要とする療養の開始前に申請しなければならない。
(福祉部局との連携)
第8条 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。
(1) 一部負担金免除承認決定通知書(様式第4号)
(2) 一部負担金免除証明書(様式第5号)
(3) 一部負担金免除申請却下通知書(様式第6号)
2 前項の通知書等は、1回の申請ごとに作成し発行する。
3 市長は、一部負担金の免除の決定を行ったときは、証明書の発行の都度関係様式の提出を求め、当該世帯の生活状況を把握する。
4 免除を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、第1項第2号に定める一部負担金免除証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(免除の取消)
第10条 市長は、規則第42条第5項の規定により、免除の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取する。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りでない。
(償還払いの取扱い)
第11条 一部負担金免除における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。その際、一部負担金償還払申請書(様式第8号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した市長は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第33号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第109号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。