○士別市納税推進本部設置規程

令和3年3月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 市民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の納期内納付の促進と収納対策、租税教育について関係部署と関係機関が連携し総合的に推進するため、士別市納税推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納対策基本方針に関すること。

(2) 市税等の納期内納付の促進に関すること。

(3) 市税等の滞納整理ガイドラインに関すること。

(4) 啓発事業、租税教育の推進に関すること。

(5) その他本部が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員で組織し、本部長には副市長を、副本部長には市民部長をもって充てる。

2 委員には、本部長が指名した職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長の責務)

第4条 本部長は、本部を代表し会務を掌理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 本部は、必要があるときは、税務官公署、教育関係機関、税務関係民間団体、税理士など関係機関の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くものとする。

(処務)

第7条 本部の庶務は、市民部税務課において行うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(士別市市税等収納対策推進本部設置規程の廃止)

2 士別市市税等収納対策推進本部設置規程(平成19年士別市訓令第23号)は、廃止する。

(令和3年4月1日訓令第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市納税推進本部設置規程

令和3年3月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)