○専決処分事項の指定について

令和2年11月27日

専決処分事項の指定について(平成17年9月13日士別市議会議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については市長において専決処分することができるものとする。

1 裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額の訴えの提起、和解及び調停に関すること(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条の規定による少額訴訟を含む。)

2 裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその1割を超えない範囲内で変更すること。

専決処分事項の指定について

令和2年11月27日 種別なし

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
令和2年11月27日 種別なし