○士別市新生児聴覚検査料助成要綱

令和2年6月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という)の費用を助成することにより、新生児期の聴覚に関する異常の早期発見及びこれに対する早期の対応並びに保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)のうち北海道が参加を希望する市町村を代表し、一般社団法人北海道医師会、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院、自衛隊札幌病院及び市立札幌病院との間で締結した新生児聴覚検査の実施とその費用の負担に関する協定に基づき、検査を委託した実施機関において、出生してから退院するまでの間に検査を受けた本市に住所を有する乳児(以下「乳児」という。)の保護者とする。ただし、出生した実施機関において検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査を実施できないときは、原則として退院後、生後3月以内に他院出生児の検査が実施可能な実施機関において検査を受けた乳児の保護者も対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、助成の対象者とすることができる。

(助成の内容及び額)

第3条 助成の対象となる検査は、自動ABR(自動聴性脳幹反応)又はOAE(耳音響放射)とする。ただし、複数回検査を受けた場合にあっては、初回検査のみを対象とする。

2 助成の対象費用は、前項の検査に要した費用とし、乳児1人につき8,000円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、検査を受けた後1年以内に新生児聴覚検査料助成申請書(様式第1号)に新生児聴覚検査料の領収書の写し及び母子健康手帳のうち検査結果が記載された部分の写しを添付し申請するものとする。

(助成金の支払)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、適正と認めた場合は、新生児聴覚検査料助成決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、決定のあった日から30日以内に支払うものとする。

2 申請内容を承認しない場合には、新生児聴覚検査料助成非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日以後に検査を受けた乳児の保護者について適用する。

(令和4年5月31日告示第99号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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士別市新生児聴覚検査料助成要綱

令和2年6月1日 告示第114号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年6月1日 告示第114号
令和4年5月31日 告示第99号