○士別市学校運営協議会規則
平成30年2月9日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援等に関して協議する機関として、士別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や学校運営への支援・協力等を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成等に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的・趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する児童生徒の保護者並びに対象学校が所在する地域住民の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、毎年度次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) その他対象学校の校長が必要とすること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、法に基づき対象学校の運営に関する事項について意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(地域コーディネーター)
第7条 教育委員会は、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)が学校と協働して行う学校支援活動等(以下「地域学校協働活動」という。)の円滑かつ効果的な実施を図るため、地域学校協働活動の推進に識見を有する者のうちから、地域コーディネーターを委嘱し、協議会に置くことができる。
2 地域コーディネーターは、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとする。
(住民の参画の促進のための情報提供)
第8条 協議会は、法に基づき対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう情報提供に努めるものとする。
(委員の委嘱)
第9条 協議会の委員は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校が所在する地域住民
(3) 有識者
(4) 対象学校の教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 地域コーディネーター等対象学校の運営に資する活動を行う者
(7) 前6号のほか教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、必要に応じて新たな委員を委嘱することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第10条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末とする。ただし、再任はこれを妨げない。
2 前条第3項の規定により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第11条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
2 役員は、委員の互選により選出する。ただし、副会長は、教職員から選出する。
(役員の職務)
第12条 会長は、協議会を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(守秘義務等)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号の他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第18条 事務局は、対象学校に置く。ただし、2以上の学校について一の協議会を置いた場合は、対象学校のいずれかに置く。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の設置に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。