○士別市建設工事等郵便入札実施要綱

令和2年8月1日

告示第176号

(目的)

第1条 この要綱は、士別市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務の委託(以下「工事」という。)について郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 郵便入札の対象となる工事は、士別市一般競争入札参加資格審査委員会において決定した一般競争入札及び士別市入札参加者指名委員会において決定した指名競争入札とする。

(入札の公告等)

第3条 市長は、郵便入札により契約の相手方を決定しようとする場合、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号。以下「規則」という。)第2条に基づく公告又は規則第17条第2項に基づく通知において、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 入札書及び指定した書類(以下「入札書等」という。)の郵送方法

(2) 入札書等の到達期限

(3) 入札書等の送付先

(4) 入札回数

(5) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨

(6) 当該入札に係る入札者の開札立会の可否

(7) その他必要と認める事項

(入札書等の送付方法)

第4条 一般競争入札参加資格がある旨の通知を受け、又は指名競争入札の指名の通知を受け、郵便入札に参加しようとする者は、入札書等を、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、前条第2号に規定する期限までに本市に郵送しなければならない。当該期限までに到達しなかった場合は、郵便事故その他いかなる理由であっても当該郵便入札を辞退したものとみなす。

2 前項の規定により入札書等を郵送する場合、市が示す郵便入札封筒記載例を参照し、必要事項を表面に記載した封筒(以下「指定封筒」という。)を用いなければならない。

(入札回数)

第5条 入札回数は、2回までとし、初度の入札で予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。

(入札書の開札等)

第6条 市長は、第4条に規定する入札書等が到達したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。

2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。

3 入札書等到達後においても、開札までの間は、入札辞退を認めるものとし、辞退する場合には書面をもって市長へ申し出るものとする。

4 開札において、第9条に規定する立会者は、第4条第2項の指定封筒が未開封であることを確認しなければならない。

(入札の中止)

第7条 有効に到達した入札書等が2通に満たない場合は、当該郵便入札は中止することができる。

(入札の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する郵便入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした郵便入札

(2) 入札者の記名押印のない郵便入札

(3) 入札金額を訂正した郵便入札

(4) 指定封筒及び入札書等の記載内容が不明瞭である郵便入札

(5) 同一入札案件について同一人がした2通以上の郵便入札

(6) 第4条各項に規定した方法以外で提出した郵便入札

(7) 明らかに不適正と認められる郵便入札

(8) その他入札に関する指定事項や条件に違反した郵便入札

(開札の立会)

第9条 市長は、第3条第7号に規定する開札立会を可とするときは、当該入札に係る入札者のうち開札の立会を希望する者を立ち会わせるものとし、立会を希望する者は、郵便入札開札立会申込書(別記様式)を開札日の前日(士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日に該当する場合はその前日とする。)までに市長へ提出するものとする。

2 前項の規定により開札に立ち会うことができる者は、入札者又は入札者に常時雇用されている者(次条において「社員」という。)とし、立会する者は第4条第1項に掲げた当該工事に係る各通知等の原本又は写しを提示の上参加するものとする。

3 開札の立会者は2人以上置くこととし、第1項による参加者数がこれに満たない場合、入札事務に直接関わらない職員を立会者に充てるものとする。

4 前項の職員は、入札執行者が選定する。

5 前項により職員を選定した場合、入札執行者は当該職員の所属長に対して口頭によりその旨を通知し、立会業務に当たらせるものとする。

6 開札の立会者は、開札後、開札結果を記録した入札執行記録の内容を確認し、記載事項が事実に相違ない場合、署名しなければならない。

(くじによる落札者の決定)

第10条 市長は、落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を定めなければならない。

(再度入札不落時の取扱い)

第11条 再度入札においても落札者となるべき者がなく、随意契約に移行するときは、調査基準価格を越える最低価格の入札者と協議する。

(入札結果の通知)

第12条 市長は、落札者を決定した場合は、落札者に対して、落札の旨を通知するものとする。ただし、落札者が開札立会人として当該開札に参加している場合は、口頭による通知に代えることができる。

2 落札者以外の入札者に対しては、当該開札に立会者として参加している場合は口頭により、それ以外の場合は次条に定める公表をもって通知に代えるものとする。

(入札結果の公表)

第13条 落札者の決定後は、速やかに入札の結果について公表するものとする。

この要綱は、令和2年8月1日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

(令和4年4月1日告示第87号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市建設工事等郵便入札実施要綱

令和2年8月1日 告示第176号

(令和4年4月1日施行)