○士別市新たなものづくり応援金交付規則

令和2年9月16日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱(令和2年総行政第148号。)に基づき、市内の事業者が新たに取り組む先導的な製品開発又は革新的なサービスの提供など、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、前向きな投資を行う事業に対して、付加価値を高め成長させることを目的に、必要な経費の一部を応援する「新たなものづくり応援金(以下「応援金」という。)」の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 事業者 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、個人事業者等をいう。

(2) 新たな製品 地域経済全体の好循環につながる先導的な製品で、市内において原材料の主要な部分を生産している製品又は市内において製造、加工等の主要な工程を行う製品をいう。

(3) 革新的なサービス 地域経済全体の好循環及び市民生活の向上に大きく寄与する先導的なサービスをいう。

(4) 事業着手 新たな製品や革新的サービスの開発のために応援対象経費になるものの発注や契約等の行為を開始することをいう。ただし、令和元年度以前から発注や契約等の行為を開始した場合は、令和2年度以降に初めてその行為をすることをいう。

(5) 事業完了 新たな製品や革新的サービスの販売又は提供を開始するこという。

(応援対象者)

第3条 応援対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する事業者とする。

(1) 法人の登記又は個人事業者の住所が市内であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団等の反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力との関係を有していないこと。

(応援対象事業)

第4条 応援対象事業は、次に掲げる全ての事項に該当する事業とする。なお、交付申請時点で事業着手又は事業完了した事業であっても、次に掲げる全ての事項を満たす場合、応援対象事業として認めるものとする。

(1) 新たな製品の開発又は革新的なサービスの提供を行う事業であること。

(2) 令和2年度中に事業着手していること。

(3) 令和2年4月1日から令和3年12月31日までに事業完了する事業であること。

(4) 他の補助制度による補助金等を受ける場合は、対象経費が重複しないこと。

(5) 市長が別に定める審査委員会(以下「審査委員会」という。)で選考された事業であること。

(6) 公序良俗に反する事業でないこと。

(7) 公的な資金の使途として、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

(応援率及び応援金額)

第5条 応援率は、応援対象経費の2分の1以内とする。ただし、平成29年4月1日以降に起業した応援対象者に対する応援率は、応援率を3分の2以内とする。

2 応援金額は、応援対象経費に応援率を乗じて算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1応援対象事業あたりの下限額を100万円、上限額を500万円とする。ただし、応援対象者が複数の応援対象事業を申請した場合には、1応援対象者あたり500万円を上限とする。

3 第1項ただし書に規定する応援対象者に交付する応援金の額は、応援対象経費に応援率を乗じて算出した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1応援対象事業あたりの下限額を100万円、上限額を1,000万円とする。ただし、応援対象者が複数の応援対象事業を申請した場合には、1応援対象者あたり1,000万円を上限とする。

4 応援金の交付額は、前2項に掲げる額のうち、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(応援対象経費)

第6条 応援対象経費は、令和2年度以降に発生した応援対象事業にかかる経費で、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 機械等の設備・システム構築費

 専ら応援対象事業のために使用される機械・装置の購入費、工具・器具・用具等の購入費、製作費、借用に要する経費及び施設等の改修経費

 専ら応援対象事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費

 又はと一体で行う、改良又は据付けに要する経費

(2) 専門家経費 応援対象事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

(3) 運搬費 応援対象事業の遂行のための運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

(4) クラウドサービス利用料

 クラウドサービスの利用に関する経費

 ルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料等に関する経費

(5) 原材料費

 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

 革新的サービスの開発・提供に必要な材料等に要する経費

(6) 外注費 新たな製品の開発・革新的なサービスに必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負・委託等)する場合の経費

(7) 知的財産権等関連経費(技術導入費)

 応援対象事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

 応援対象事業の遂行にあたり、必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など、知的財産権等の取得に関連する経費

(8) 広告宣伝・販売促進費 応援対象事業の遂行にかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む。)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費

(9) 感染防止対策費 応援対象事業を遂行するために、必要な業種別ガイドラインに基づいた新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための取り組みに要する経費

(10) 前9号のほか、市長が特に認める経費

(交付申請)

第7条 応援金の交付を受けようとする応援対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請期間までに新たなものづくり応援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類等を添付の上市長に提出するものとする。

(1) 新たなものづくり応援金収支予算書(様式第2号)

(2) 新たなものづくり応援金事業計画書(様式第3号)

(3) 定款、登記事項証明書等

(4) 市税完納証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査委員会を開催し、その内容を審査した上で応援金を交付すべきと認めたときは、応援金の交付を決定するものとする。ただし、応援金の交付が不適当と認めたときは、新たなものづくり応援金不交付決定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

2 市長は、前項本文の規定により交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を新たなものづくり応援金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付条件)

第9条 市長は、応援金の交付を決定する場合において、応援金の交付の目的を達成するため、当該申請者に、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認又は指示を受けなければならない。

 応援対象事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 応援対象事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 応援対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 応援対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

(2) 応援対象事業により取得し、又は効果の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数等に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、応援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(3) 市長の承認を受けて前号の財産を処分等することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(4) 応援金の交付決定に当たり、申請者名、所在地、事業概要等を公表することを了承すること。

(5) 新たな製品の開発及び革新的サービスの成果、あるいは研究機関等との共同研究の成果に基づき特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行った場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(6) 事業完了の属する年度の終了後3年間において、毎年度終了後、応援対象事業に係る過去1年間の事業状況について新たなものづくり応援金成果報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(7) 事業完了の属する年度の終了後5年間において、市長が必要であると判断した場合、いかなる理由であっても、調査・検査に対応しなければならない。

(8) 応援金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を事業完了の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 応援対象事業に関し他の補助制度による補助金等を受ける場合は、対象経費が重複しないこと。

(10) 応援対象事業を中止し、又は廃止する場合は、新たなものづくり応援金中止(廃止)申請書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、新たなものづくり応援金中止(廃止)指示通知書(様式第8号)をもって交付申請を中止又は廃止することができる。

(11) 市長は、応援対象事業の完了により申請者に相当の収益が生ずると認められた場合において、応援金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した応援金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(補助金等交付決定の取消等)

第10条 次に掲げる事項のいずれかに該当すると市が認めた場合は、額の確定の有無にかかわらず、応援金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合がある。また、すでに応援金が交付されているときは、市に返還しなければならない場合がある。

(1) 応援対象事業を中止、廃止及び縮小した場合

(2) 天災その他の事情の変更により、応援対象事業の全部又は一部を実施できない場合

(3) 交付申請書等に記載の目的用途以外に応援金を使用した場合

(4) 虚偽の申請及び事業執行、報告等不正行為と判断された場合

(5) 確定のための検査を受けることができない場合

(6) 応援対象事業が完了した日の属する年度及びその年度終了後1年以内に売上の計上がないなど、実態として新たな製品の販売やサービスの提供を実施していないと判断された場合

2 市長は、前項本文の規定により交付決定を取り消したときは、速やかにその決定の内容を新たなものづくり応援金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 第9条第1号ア及びに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。

(1) 第9条第1号ア 応援対象経費総額の20パーセント以内の減額であって、かつ、応援金交付決定額に変更が生じない範囲内

(2) 第9条第1号イ 応援対象事業の実施過程で生じた事情変化による方法又は手段の部分的な変更

(変更承認申請)

第12条 事業計画の変更をしようとする者は、変更事項が発生した日から起算して15日以内に新たなものづくり応援金変更申請書(様式第10号)に変更事項を具体的に説明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、新たなものづくり応援金変更承認通知書(様式第11号)をもって交付申請を変更することができる。

(中間状況報告)

第13条 申請者は、市長が別に定める期日までに新たなものづくり応援金中間状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 申請者は、応援対象事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、事業完了から起算して20日以内に新たなものづくり応援金実績報告書(様式第13号)及び新たなものづくり応援金実績報告収支決算書(様式第14号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(応援金の額の確定)

第15条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容の審査及び現地検査により、応援対象事業の実績が応援金に適した内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、応援金額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金の額を確定したときは、速やかにその決定の内容を申請者に新たなものづくり応援金交付額確定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(応援金の支払い)

第16条 応援金の支払いは、前条の規定による交付すべき額を確定した後に、これを行うものとする。

(請求の手続)

第17条 申請者は、応援金の額が確定した日から起算して10日以内に新たなものづくり応援金請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第18条 市長は、事業完了の属する年度の終了後5年間において、必要があると判断したときは、市職員に事務所、店舗等関係場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件等についての調査・検査をさせることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

士別市新たなものづくり応援金交付規則

令和2年9月16日 規則第40号

(令和2年9月16日施行)