○士別市保育士等人材バンク設置要綱

令和2年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)での就労希望者の就労を支援し、市における教育及び保育の担い手を増やすため、市が実施する保育士等人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象者)

第2条 人材バンクの登録対象となる者は、保育所等において、保育士、幼稚園教諭、保育助手、栄養士、調理員、事務員又は用務員として就労を希望する者とする。

(登録の申し込みなど)

第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、士別市保育士等人材バンク登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録申込書の提出があったときは、士別市保育士等人材バンク登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)へ登録し、保育所等の長に限り、閲覧に供するものとする。

(登録の変更及び取消)

第4条 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を取り消そうとするときは、速やかに士別市保育士等人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号。以下「変更・取消届」という。)を市長に提出するものとする。

(登録の削除)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から削除することができるものとする。

(1) 変更・取消届により取消しの届出があったとき。

(2) 保育所等の長からの連絡により、採用が決まったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が登録者として不適格と認めたとき。

(登録の期間)

第6条 登録者名簿の登録期間は、登録を完了した日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間又は前条の規定により削除した日の前日までの期間とする。

(登録情報の提供)

第7条 人材バンク登録情報の提供を受けようとする保育所等の長は、士別市保育士等人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第4号。以下「情報提供申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、保育所等の長から情報提供申込書の提出があった場合は、希望する登録者に係る登録申込書の写しを提供するものとする。

(留意事項)

第8条 人材バンクへの登録を希望する者及び保育所等の長は、人材バンクが職業安定法(昭和22年法律第141号)に規定する職業紹介を行うものではないことに留意するものとする。

2 保育所等の長は、その責任において面接を行い、採用の際には児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)等配置基準の遵守に留意するものとし、保育所等と登録者との合意に基づく勤務条件等により生じたトラブルについて、市はその責任を負わないものとする。

(個人情報の保護)

第9条 登録者の個人情報を扱う職員は、士別市個人情報保護条例(平成16年士別市条例第26号)に基づき、登録された情報を適正に取り扱わなければならない。

2 登録者の情報の提供を受けた保育所等は、提供された個人情報を他人に知らせるなど、本告示に定める以外の目的に使用しないこととする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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士別市保育士等人材バンク設置要綱

令和2年4月1日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)