○士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市保育士等確保対策就労支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育所等の定義)
第2条 この要綱において、保育所等の意義は、士別市内に所在する認可外保育所、地域保育所、幼稚園及び認定こども園とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保育所等へ就労した日の前後1月以内に士別市外から士別市内へ転入し、補助金の申請時において、士別市内に住所を有し、居住している者
(2) 保育所等に就労した者で、就労後特定の期間を経過している者
(3) 保育所等に就労した者で、保育所等との雇用契約が1日あたり6時間以上、かつ1ヶ月あたり20日以上の勤務形態である者
(4) 市税の滞納がない者
(補助の内容)
第4条 補助金の額は、就労した日から1年経過時10万円、2年経過時15万円、3年経過時20万円をそれぞれ補助する。
2 補助金の交付は単年で1人1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から1年年経過後、2年経過後、3年経後それぞれ1月以内に、士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し
(2) 就労日及び就労している事業所を証明する書類(様式第2号)
(3) 市税納付状況確認に係る同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第26号)
この要綱は、令和3年2月24日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第130号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。