○士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市保育士等確保対策就労支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育所等の定義)

第2条 この要綱において、保育所等の意義は、士別市内に所在する認可外保育所、地域保育所、幼稚園及び認定こども園とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所等へ就労した日の前後1月以内に士別市外から士別市内へ転入し、補助金の申請時において、士別市内に住所を有し、居住している者

(2) 保育所等に就労した者で、就労後特定の期間を経過している者

(3) 保育所等に就労した者で、保育所等との雇用契約が1日あたり6時間以上、かつ1ヶ月あたり20日以上の勤務形態である者

(4) 市税の滞納がない者

(補助の内容)

第4条 補助金の額は、就労した日から1年経過時10万円、2年経過時15万円、3年経過時20万円をそれぞれ補助する。

2 補助金の交付は単年で1人1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から1年年経過後、2年経過後、3年経後それぞれ1月以内に、士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(2) 就労日及び就労している事業所を証明する書類(様式第2号)

(3) 市税納付状況確認に係る同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合はその可否を決定し、士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日告示第26号)

この要綱は、令和3年2月24日から施行する。

(令和4年3月31日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日告示第130号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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士別市保育士等確保対策就労支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第76号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第76号
令和3年2月24日 告示第26号
令和4年3月31日 告示第67号
令和4年6月30日 告示第130号