○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月8日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市国民健康保険税条例(平成17年士別市条例第69号。以下「条例」という。)第33条及び附則第15項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び減免額)
第2条 市長は、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全部を免除する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 前項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免の対象となる保険税)
第3条 この規則により減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
2 減免対象保険税に既に徴収した保険税がある場合において、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免することができる。
(申請の期限)
第5条 前条の申請の期限は、令和6年3月31日とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和5年度に賦課される保険税について適用し、令和4年度以前に賦課された保険税については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免額の算定式
対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額 |
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。