○士別市営住宅条例連帯保証人免除等取扱要綱
令和2年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市営住宅条例(平成17年士別市条例第210号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、連帯保証人の免除等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 65歳以上の者で同居者のいずれも65歳以上又は18歳未満であって、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度又は知的障害にあってはこの号に規定する精神障害の程度に相当する程度であるもので、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で福祉事務所長から連帯保証人の確保が困難である旨の意見書が提出される等、連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で連帯保証人の確保が困難であると認められる者
(5) 前4号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が特に認める者
4 連帯保証人の免除を受けた者は、免除の要件を満たさなくなったときは、その日から10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の連署する請書を市長に提出しなければならない。
(緊急連絡人の変更)
第4条 連帯保証人の免除を受けた者は、緊急連絡人を変更するとき、又は緊急連絡人の住所、連絡先等について変更が生じたときは、士別市営住宅緊急連絡人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に入居する者及びこの要綱の施行の日前において現に連帯保証人の連署の免除を受けている者について適用する。
附則(令和3年4月1日告示第85号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。