○士別市移住支援金交付要綱

令和2年1月16日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)第4条の1に基づく移住支援金(以下「事業」という。)に係る移住支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の対象者は、道要領第5の1(1)の要件を満たす者とする。

2 前項に掲げる者で、世帯向けの金額を申請する場合は、道要領第5の1(1)エの要件を満たすことを要する。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、道要領第5の1(1)に規定する額で、かつ、予算の範囲内において定める額とする。

(交付の申請)

第4条 第2条に定める要件に該当し、移住支援金の申請を予定している者は、道要領第5の1(1)(ア)に定める書類を市長に提出するものとする。

2 交付対象者が、移住支援金の交付を受けようとするときは、道要領第5の1(1)(イ)に定める書類のほか、必要に応じて、道要領第8条の通知に係る書類の写しを市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、移住支援金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができるものとする。

(交付決定等の通知)

第6条 市長は、前条に規定する移住支援金の交付を決定したときは、速やかに移住支援金の交付決定額その他決定の内容を道要領第5の1(1)(ウ)に定める様式により、交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前条に規定する移住支援金の交付をしないことを決定したときは、その旨を紙面により交付対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 交付対象者が、前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る決定の内容に不服があるときは、移住支援金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る移住支援金の交付の決定は、その効力を失う。

(移住支援金の支払)

第8条 移住支援金は、第6条第1項の規定により交付決定額及びその他決定の内容を交付対象者に通知した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、道要領第5の1(2)に該当する場合のほか、移住支援金の交付決定の内容又はこの要綱の規定若しくは道要領の規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すものとする。

2 前項の規定による取消しについては、第6条第2項の規定を準用する。

(移住支援金の返還)

第10条 市長は、移住支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 前項で請求する返還の額は、道要領第5の1(2)ア及びイに基づくものとする。

(事業の遂行)

第11条 交付決定者は、移住支援金の決定の内容及びこれに付した条件を順守するとともに、移住支援金の適切な使用を確認するために市長が必要と認めるときは、関係書類の提出、個人情報の閲覧又は立入調査等に応じなければならない。

(北海道との協力体制)

第12条 本事業の実施に当たっては、情報の共有・確認、協議その他補助執行上必要な事務を北海道と相互協力するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

士別市移住支援金交付要綱

令和2年1月16日 告示第10号

(令和2年2月1日施行)