○士別市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和2年1月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者等」という。)に対して行う障害者総合支援法第10条第1項及び児童福祉法第57条の3の2の規定に基づく指導並びに障害者総合支援法第51条の27第2項、第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の34、第24条の35及び第24条の36の規定に基づく監査に関する基本的事項を定めることにより、次条に掲げる法令等に定めるサービス等の質の確保並びに相談支援給付費及び障がい児相談支援給付費(以下「相談支援給付費等」という。)の支給の適性化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 相談支援事業者等に対する指導は、次に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い並びに相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、指導の対象となる相談支援事業者等の事業所において行うものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全ての相談支援事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準に基づき指導を行う相談支援事業者等の選定を行うものとする。

(1) 新たにサービスを開始した相談支援事業者等については、サービスの開始からおおむね1年以内に指導を行うものとする。

(2) 前年度及び前々年度において指導を行っていない相談支援事業者等

(3) 前年度において監査対象となった相談支援事業者等

(4) その他実地指導が必要と認められる相談支援事業者等

(指導方法等)

第5条 市長は、指導対象となる相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、日時、場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等を指定特定相談支援事業者等実地指導通知書(様式第1号)により当該相談支援事業者等に通知する。

2 指導方法は実地指導とし、次に掲げる事項に基づき行うものとする。

(1) 実地指導は、別に定める「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

(2) 指導体制について、指導を行う者は2人以上の班を編成し、原則として班長は係長職以上とする。

3 実地指導の結果については、原則として実地指導を行った日から30日以内に指定特定相談支援事業者等実地指導結果通知書(様式第2号。以下「指導結果通知書」という。)により通知するものとする。

4 実地指導の結果、指導結果通知書による改善を指導した事項については、指導結果通知日から30日以内に改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

5 実地指導の結果、サービス等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実が認められる場合には、当該相談支援事業者等に対し、当該指摘事項にかかる自主点検を指示するものとする。なお、自主点検の結果については、改善状況報告書により報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに次条から第11条までに規定する監査を行うことができる。なお、この場合、監査の根拠規定等について当該相談支援事業者等に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(監査の方針)

第7条 監査は、相談支援事業者等のサービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象の選定基準)

第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 士別市及び相談支援事業者等へ寄せられる苦情

(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(4) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第9条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 監査実施通知について、監査対象となる相談支援事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者及び準備すべき書類等を指定特定相談支援事業者等監査通知書(様式第4号)により当該相談支援事業者等に通知する。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、相談支援業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは相談支援事業所等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 監査後の措置は、次のとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項については、指定特定相談支援事業者等監査結果通知書(様式第5号。以下「監査結果通知書」という。)によりその旨の通知を行うものとする。

 当該相談支援事業者等に対して、監査結果通知書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第10条 市長は、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」及び「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(勧告)

第11条 市長は、相談支援事業者等に障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、当該相談支援事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に相談支援事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 当該相談支援事業者等は、第1項の勧告を受けたときは、期限内に文書により報告を行うものとする。

(命令)

第12条 市長は、相談支援事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該相談支援事業者等に対し期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の命令を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

3 当該相談支援事業者等は、第1項の命令を受けたときは、期限内に文書により報告を行うものとする。

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該相談支援事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項の指定の取消し等をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第14条 市長は、監査の結果、当該相談支援事業者等が勧告、命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第15条 市長は、相談支援事業者等に取消処分等を行った場合には、相談支援給付費等の全部又は一部について障害者総合支援法第8条第1項又は児童福祉法第57条の2第1項の規定に基づく不正利得として返還させる額を徴収するほか、命令又は指定の取消等の処分を行った場合には、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づく率を乗じて得た額を支払わせるものとする。

2 前項の返還金の返還期間は、過去5年間とする。

(北海道への特別検査の要請)

第16条 北海道が業務管理体制の監督権者である相談支援事業者等について指定基準違反等の内容等が第10条に規定する指定の取消し等に該当すると認められる場合は、「業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日付障企発0330第5号・障障発0330第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)」第2の4の(2)のイ、障害者総合支援法第51条の32第3項及び児童福祉法第24条の39第3項に基づき業務管理体制の整備に関する権限行使(特別検査の実施)について北海道に要請するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第33号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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士別市指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱

令和2年1月31日 訓令第1号

(令和5年7月1日施行)