○士別市空家等対策協議会設置要綱
令和元年11月18日
訓令第45号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、士別市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者及び有識者
(2) 地域住民
(3) その他市長が必要と認める者
3 協議会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(処務)
第8条 協議会の庶務は、建設環境部建築課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月29日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第30号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。