○士別市空家等対策協議会設置要綱

令和元年11月18日

訓令第45号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、士別市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者及び有識者

(2) 地域住民

(3) その他市長が必要と認める者

3 協議会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(処務)

第8条 協議会の庶務は、建設環境部建築課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年11月29日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

士別市空家等対策協議会設置要綱

令和元年11月18日 訓令第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
令和元年11月18日 訓令第45号
令和3年4月1日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第23号
令和6年4月1日 訓令第16号