○士別市空家等対策庁内検討委員会設置要綱

令和元年11月11日

訓令第44号

(目的)

第1条 市内に所在する空家等に関する対策について具体的な内容を検討し、当該対策を円滑かつ適切に遂行するため、士別市空家等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等の状況や課題、対応策に関する調査検討

(2) その他空家等の対策に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、建設環境部建築課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる部署の係長以上の職にある者のうちから、市長が任命する。

(1) 総務部企画課

(2) 総務部総務課

(3) 市民部税務課

(4) 市民部くらし安全課

(5) 健康福祉部地域包括ケア推進課

(6) 建設環境部都市環境課

(7) 士別地方消防事務組合消防署予防課

4 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じて、関係する職員を委員に充てることができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

(委員会における関係職員等の出席)

第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に関係職員又は空家等に関し専門的知識を持つ者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設環境部建築課に置く。

(市長への報告等)

第8条 委員長は、必要に応じて委員会の検討経過を市長に報告するものとする。

(処務)

第9条 委員会の庶務は、建設環境部建築課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年11月11日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第29号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市空家等対策庁内検討委員会設置要綱

令和元年11月11日 訓令第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
令和元年11月11日 訓令第44号
令和3年4月1日 訓令第29号
令和5年3月31日 訓令第22号