○士別市成人歯周病検診事業実施要綱

令和元年5月1日

告示第148号

(要旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づく生活習慣病対策の一環として、成人歯周病検診事業(以下「事業」という。)を実施することにより、歯周病による歯の喪失を防ぎ健康への意識の向上を図るとともに、生活習慣病の重症化予防及び改善を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、検診日時点で市内に住所を有し、当該年度において40歳、50歳、60歳に達する者とする。ただし、検診を受ける時点で歯科治療中の者は除くものとする。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、市長と委託契約を締結した士別市内の歯科医院(以下「歯科医院」という。)とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、毎年6月1日から翌年の2月28日までとする。ただし、歯科医院の休診日を除くものとする。

(受診券の送付)

第5条 市長は、対象者に対し、あらかじめ士別市成人歯周病検診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券を損傷又は紛失したときは、市長に申し出て当該受診券の再交付を受けるものとする。

3 受診券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(受診方法及び受診回数)

第6条 受診希望者は、歯科医院に直接予約の上、受診券を持参し、歯科検診を受けるものとする。ただし、検診を受ける回数は、同一人について実施期間内に1回とする。

(検診内容)

第7条 歯科医院は、「士別市成人歯周病検診受診票」(別記様式。以下「受診票」という。)を用いて、次に掲げる項目について、歯科検診を実施するものとする。

(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無等

(2) 歯周組織検査 現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、口腔清掃状態、その他の所見

(3) 結果説明及び歯科保健指導

(検診結果)

第8条 歯科医院は、歯科検診を実施した場合は、受診票に検診結果を記載し、写しを受診者に交付するものとする。

(自己負担額)

第9条 受診者が負担する金額は、710円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者の自己負担額は、無料とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第65号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年4月30日告示第119号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第93号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年4月11日告示第62号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

画像

士別市成人歯周病検診事業実施要綱

令和元年5月1日 告示第148号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月1日 告示第148号
令和2年3月31日 告示第65号
令和3年4月30日 告示第119号
令和4年5月20日 告示第93号
令和5年4月11日 告示第62号