○しべつ健康マイレージ事業実施要綱
令和元年5月1日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施する健康づくり事業への参加者にポイントを付与することにより、検診等の継続受診を推進し、市民一人ひとりの健康づくりへの習慣と意識を高め、健康寿命の延伸を図るため、しべつ健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 マイレージ事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者が、申請書の提出又は電子申請によるマイレージ事業への参加申込み
(2) 参加者が、ポイント付与対象となる事業(以下「対象事業」という。)の結果を市へ提出
(3) 参加者における対象事業の結果に対するポイントの付与
(4) ポイントの合計が別表第1の規定ポイント(以下「規定ポイント」という)に到達した参加者に対するしべつ健康マイレージポイント達成クーポン券(以下「クーポン券」という。)の交付
(対象者)
第3条 マイレージ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、実施年度の年度末日時点で満20歳以上の者とする。
(対象事業及び付与ポイント数等)
第4条 対象事業及び付与するポイント数は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 ポイントは、参加者が当該年度内に受診した対象事業の結果を市に提出し、市が参加者の記録に基づき付与するものとする。
3 対象事業の受診期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
4 対象事業の結果の提出期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
5 ポイントの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(クーポン券の交付)
第5条 市長は、参加者が別表第1に規定するポイント数に達したときは、クーポン券を交付する。
(クーポン券の対象特典)
第6条 クーポン券の対象となる特典は次のとおりとする。
(1) 胃がん検診無料
(2) 肺がん検診無料
(3) 大腸がん検診無料
(4) 乳がん検診無料
(5) 子宮頸がん検診無料
(6) 前立腺がん検診無料
(7) ピロリ菌検査無料
(8) 減塩食品
2 前項の規定によるクーポン券の特典は、1人につき1種類とする。
(クーポン券の利用)
第7条 クーポン券は、市が契約する検診機関で行う検診及び指定する減塩食品取扱店での減塩食品との交換においてのみ利用できるものとする。
2 減塩食品の種類は市で指定し、減塩食品取扱店で交換する。
3 クーポン券の有効期限は、交付を受けた年度の3月31日までとする。
4 クーポン券は、本人以外の者が使用することができない。
5 クーポン券の再発行は、滅失し、又はき損した場合に限り行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりクーポン券の支給を受けた者に対し、クーポン券の返還を命じることができる。ただし、当該者が既にクーポン券を利用している場合にあっては、クーポン券を利用して受診した検診費用相当額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年6月1日から施行し、第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月23日告示第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日告示第192号)
この要綱は、令和6年12月18日から施行し、令和6年4月1日以降に実施した対象事業について適用する。
別表第1(第2条関係)
年齢区分 | 規定ポイント |
20~34歳 | 1ポイント以上 |
35歳以上 | 4ポイント以上 |
別表第2(第4条関係)
対象事業 | 獲得ポイント |
【特定健診】 1 士別市国民健康保険の被保険者の特定健診 2 士別市国民健康保険の被保険者の人間ドック 3 士別市国民健康保険以外の被用者保険の被扶養者の特定健診 4 士別市国民健康保険以外の被用者保険の被扶養者の健康診査 5 士別市国民健康保険以外の被用者保険の被扶養者の人間ドック 6 後期高齢者保険の被保険者の健康診査 7 若年層健康診査 8 士別市健康診査 9 個人で受診した健康診断 10 個人で受診した人間ドック | 1健診につき1ポイント |
【がん検診】 1 市で実施する下記の種類のがん検診 (1) 胃がん検診 (2) 肺がん検診 (3) 大腸がん検診 (4) 乳がん検診 (5) 子宮頸がん検診 2 職域で受診した上記(1)~(5)に該当する検診 3 個人で受診した上記(1)~(5)に該当する検診 ただし、上記特定健診において、胸部X線検査を受けている場合は、肺がん検診を受診したとみなし、ポイントを付与する。 | 1検診につき1ポイント |
士別市国民健康保険の被保険者の特定健診において、特定保健指導対象者となった者のうち、年度内に特定健診受診時の体重から-2kgを達成 | 3ポイント |