○士別市障がい児通所支援利用者負担助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障がい児通所支援に係る利用者負担額に相当する額の助成金を障がい児の保護者に対し交付することにより、当該保護者の経済的負担の軽減を図り、もって障がい児の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 障がい児通所支援 次に掲げるものをいう。

 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス

 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援

(4) 利用者負担額 次に掲げる額をいう。

 法第21条の5の3第2項第2号に規定する額

 法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を受けた障がい児の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、障がい児通所支援に係る利用者負担額に相当する額とする。

(申請等)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、通所支援利用者負担助成金交付申請書(様式第1号)に利用者負担額の支払を証する書類の写しを添付して、市長に申請しなければならない。ただし、利用者負担額の支払を確認することができると市長が認めるときは、利用者負担額の支払を証する書類の写しの添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、通所支援利用者負担助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、前条第6項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 障がい児通所支援の全てのサービスに係る通所給付決定の有効期間が終了したとき。

(2) 本市以外の市町村に居住したとき。

(3) その他市長が必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第80号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市障がい児通所支援利用者負担助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第121号
令和3年4月1日 告示第80号