○士別市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う士別市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、士別市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部について、市長が適切な事業運営を確保できると認める助産所等(以下「協力事業所」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者であって、家族等から産後の支援が受けられない生後1年未満の乳児とその母親であり、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。

(1) 産後の体調や育児に不安がある者

(2) 授乳や混合栄養等で不安がある者

(3) その他、市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、助産師が対象者の居宅を訪問し、又は対象者が協力事業所若しくは協力事業所以外の助産所等(以下「協力外事業所」という。)に来所することにより、助産師が産婦の母体管理、乳房管理や授乳指導等を行うものとする。ただし、訪問先は助産師が移動できる範囲内とする。

(利用期間及び回数)

第5条 対象者が利用できる期間は、産後1年未満とし、5回まで利用できるものとする。ただし、協力事業所の都合により利用日が産後1年を越える場合は、利用可能とする。

2 1回あたりの利用時間は、2時間以内とする。

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、士別市産後ケア事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(承認)

第7条 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用を承認した者のうち、協力事業所の利用を希望する者には士別市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)を、協力外事業所の利用を希望する者には利用決定通知書の通知に加え、士別市産後ケア費助成金申請書(様式第3号。以下「助成金申請書」という。)を交付するものとし、事業の利用を承認しない者には、士別市産後ケア事業非該当通知書(様式第4号。以下「非該当通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(助成金)

第8条 助成金の額は、事業の利用1回につき7,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者については、1回につき8,000円とする。

(自己負担額)

第9条 第4条に規定する事業を利用する者の自己負担額は、1回につき1,000円とする。ただし、事業の利用にかかる費用から前条に規定する助成額を差し引いた額が自己負担額を超える場合は、当該差額も自己負担額とする。

2 生活保護法による被保護者世帯に属する者の自己負担額は、事業の利用にかかる費用から前条に規定する助成額を差し引いた額に差額が生じた場合は、当該差額とする。

(助成金の支払い)

第10条 申請者が、協力外事業所で第4条に規定する事業を利用した場合は、助成金申請書に、協力外事業所が発行した領収書を添付して市長に提出する。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、その結果を士別市産後ケア費助成金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するとともに、交付決定したものについて請求日から起算して30日以内に申請者に助成額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、すでに支出した額があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第75号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第61号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児とその母親について適用する。

(令和4年6月1日告示第116号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第118号

(令和5年4月1日施行)