○士別市権利擁護支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、士別市権利擁護支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)の権利を尊重し擁護するとともに、認知症高齢者等が、地域で安心して暮らすことができるよう成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、士別市とする。ただし、市長は、この事業の適切な運営ができると認められる社会福祉法人(以下「受託法人」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談、申立て及び利用支援

(2) 成年後見制度に関する普及及び啓発

(3) 市民後見人(一般市民が受任する成年後見人をいう。以下同じ。)の養成

(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人等への活動支援

(5) 市長申立てに関する手続き等

(6) 成年後見制度に係る関係機関及び関係団体等との連携及び調整

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住する認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援する者とする。

(関係機関等との連携等)

第5条 市長は、事業の実施に当たって、近隣市町村、関係機関及び団体等と連携を図り、認知症高齢者等の支援体制の構築に努めるものとする。

2 市長は、業務に従事する者の資質向上を図るため、研修等の機会の確保に努めるものとする。

(相談の記録及び保存)

第6条 市に相談のあった内容については、記録し保存するものとする。

2 前項に規定する記録の保存期間は、最後に記録したときから起算して5年間とする。ただし、必要と認められるものは、5年を超えて保存することができるものとする。

(秘密の保持)

第7条 業務に従事する者又はこれらの職にあった者は、認知症高齢者等及びその親族等関係者のプライバシーの保持に十分配慮するものとし、その業務に関して知り得た個人情報を厳重に管理し、第3条に掲げる業務以外に利用されることのないようにするとともに、当該情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

士別市権利擁護支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第107号

(平成31年4月1日施行)