○士別市国税連携ネットワークシステム管理規程

令和元年8月30日

訓令第41号

(目的)

第1条 この規程は、士別市における国税連携ネットワークシステムの管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成25年総務省告示第206号)で使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、市民部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 国税連携ネットワークシステムへのアクセスの適切な管理とセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 国税連携ネットワークシステムの円滑な管理運用及びセキュリティ対策に関し、必要な事項について協議するため、セキュリティ会議を設置する。

2 会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者が指名した職員をもって組織する。

3 会議は、必要に応じて統括責任者が招集し、議長となる。

4 会議の庶務は、市民部税務課において処理をする。

(関係部署に対する要請)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、必要な措置を要請することができる。

(情報システムにおける管理)

第8条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る情報システムにおけるネットワーク設備等の適切な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(システム操作者)

第9条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムを取り扱うことができる者(以下「システム操作者」という。)を指定しなければならない。

2 システム管理者は、システム操作者を指定したときは、直ちにセキュリティ統括責任者に報告しなければならない。

3 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムにアクセスするためのパスワードをシステム操作者に付与するものとする。

4 システム管理者は、パスワード管理について厳重に保管運用しなければならない。

(委託管理)

第10条 セキュリティ責任者は、国税連携ネットワークシステムに関する業務の外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者におけるデータの保護に関する管理体制等について調査するものとする。

2 外部委託に係る契約の締結に際しては、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写又は第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市国税連携ネットワークシステム管理規程

令和元年8月30日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)