○士別市避難行動要支援者名簿に関する規則

令和元年7月5日

規則第56号

士別市災害時避難行動要支援者登録制度規則(平成26年士別市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の作成及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者)

第2条 この規則において「避難行動要支援者」(以下「要支援者」という。)とは、市内に居住し、かつ、在宅する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護3から要介護5までのいずれかの認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度が1級又は2級に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度が1級に該当する者

(4) 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)の規定による療育手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度がAに該当する者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定による特定医療費の支給認定を受けた指定難病患者

(6) 70歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(7) 妊娠している者及び乳児を養育している者

(8) 前各号に掲げる者のほか、災害時に自ら避難することが困難な者

2 前項第6号から第8号までに該当する者で、災害時に避難の支援を希望する者は、避難行動要支援者名簿登録申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)により市長に申請するものとする。

(要支援者情報の収集)

第3条 市長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定により、市の関係部局で保有する情報を要支援者を把握するために必要な限度で利用するとともに、北海道知事その他の者に対し、情報の提供を求めるものとする。

(名簿の整備)

第4条 市長は、前条の規定により収集した情報を基に名簿を整備するものとする。

2 名簿には、要支援者に係る次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項

3 市長は、名簿の記載事項を正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、要支援者が死亡、転出、施設入所等により第2条第1項の規定に該当しなくなった場合には、名簿から抹消する。

(名簿情報の利用及び提供)

第5条 市長は、法第49条の11第1項の規定により、避難支援等の実施に必要な範囲で、名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を市の関係部局で利用することができる。

2 市長は、要支援者本人等から同意を得た場合は、法第49条の11第2項の規定により、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、次に掲げる避難支援等の実施に関わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に、名簿情報を提供するものとする。

(1) 消防機関

(2) 警察機関

(3) 民生委員・児童委員

(4) 社会福祉協議会

(5) 自治会

(6) 自主防災組織

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体等

3 前項の規定にかかわらず、市長は、法第49条の11第3項の規定により、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に名簿情報を提供することができる。

(登録内容の変更)

第6条 申請書兼同意書を提出した要支援者は、登録した内容に変更が生じた場合は、避難行動要支援者登録変更届(様式第2号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(秘密の保持)

第7条 第5条の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿は、災害時の避難支援活動(災害時の避難支援活動に資するために行う平素の支援活動を含む。)以外の目的に使用しないこと。

(2) 名簿情報等から知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと。

(3) 名簿の紛失等がないように適切に管理すること。

(4) 必要以上に名簿を複写しないこと。

(5) 避難支援等関係者において、災害時等に要支援者を支援する者に情報を提供する場合は、当該支援者が受け持つ要支援者に係る情報のみを伝えること。

(6) 前各号に掲げる事項に反した場合は、直ちに市長に報告すること。

2 市長は、避難支援等関係者に対して、名簿情報の保護に関する必要な要請又は調査を行うことができる。

(処務)

第8条 士別市避難行動要支援者登録制度に関する庶務は、総務部総務課、市民部くらし安全課及び健康福祉部地域包括ケア推進課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市避難行動要支援者名簿に関する規則

令和元年7月5日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)