○士別市地域包括ケア会議設置要綱

平成30年4月1日

告示第290号

士別市地域ケア会議設置要綱(平成17年士別市告示第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき設置する士別市地域包括ケア会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多機関・多職種の協働による個別ケースの事例検討に関すること。

(2) 居宅・施設サービス事業所及び介護支援専門員の質的向上に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 関係機関への情報提供に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 居宅介護支援事業所の職員

(2) 介護保険関係施設の職員

(3) 医療機関の職員

(4) 士別市社会福祉協議会の職員

(5) 士別市在宅介護相談協力員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関職員

(8) 地域包括ケア推進課職員

(9) 前各号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて健康福祉部長が招集し、関係する構成員をもって会議を開催する。

2 健康福祉部長は、この会議の目的達成のため必要があると認めたときは、構成員の他に関係機関等の実務者の出席を求めることができる。

(処務)

第5条 会議の庶務は、地域包括ケア推進課において処理する。

(秘密の保持)

第6条 会議の構成員は、会議において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第114号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

士別市地域包括ケア会議設置要綱

平成30年4月1日 告示第290号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第290号
平成31年4月1日 告示第114号
令和5年4月1日 告示第58号