○士別市新規介護従事者就労支援補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市新規介護従事者就労支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定又は許可を受けた士別市内に所在する事業所

(2) 就労 期間の定めのない労働契約やこれに類する労働契約

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業所へ就労した日の前後1月以内に士別市外から士別市内へ転入し、補助金の申請時において、士別市内に住所を有し、居住している者

(2) 事業所に就労した者で、就労後特定の期間を経過している者

(3) 市税の滞納がない者

(補助の内容)

第4条 補助金の額は、就労した日から1年経過時10万円、2年経過時15万円、3年経過時20万円をそれぞれ補助する。

2 補助金の交付は単年で1人1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から1~3年経過した後、士別市新規介護従事者就労支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 就労日及び就労している事業所を証明する書類(様式第2号)

(2) 市税納付状況確認に係る同意書

(3) 住民票

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合はその可否を決定し、士別市新規介護従事者就労支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第40号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市新規介護従事者就労支援補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)