○士別市新規介護従事者就労支援補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市新規介護従事者就労支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 士別市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所

 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者

 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者

(2) 就労 期間の定めのない労働契約やこれに類する労働契約

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業所へ就労した日の前後1月以内に士別市外から士別市内へ転入し、補助金の申請時において、士別市内に住所を有し、居住している者

(2) 事業所に就労した者で、就労後特定の期間を経過している者

(3) 市税の滞納がない者

(4) 公務員でない者

(補助の内容)

第4条 補助金の額は、就労した日から1年経過時10万円、2年経過時15万円、3年経過時25万円をそれぞれ補助する。

2 補助金の交付は単年で1人1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から1~3年経過した後、士別市新規介護従事者就労支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 就労日及び就労している事業所を証明する書類(様式第2号)

(2) 市税納付状況確認に係る同意書

(3) 住民票

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合はその可否を決定し、士別市新規介護従事者就労支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第40号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第79号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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士別市新規介護従事者就労支援補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 告示第93号
令和4年3月24日 告示第49号
令和5年3月30日 告示第40号
令和6年3月28日 告示第79号