○士別市介護実習生等受入支援事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護実習生等受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、士別市内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者の指定若しくは許可を受けた事業所、又は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく届出を行った事業所若しくは認可を受けた事業所を運営する法人(以下「法人」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する法人とする。ただし、市税の滞納がある法人は対象としない。
(1) 採用予定の高校生、専門学校生、大学生等(以下「実習生」という。)の実習及び研修の受入れを行う法人
(2) 経済連携協定、技能実習生、特定技能制度等による外国人介護人材(以下「外国人人材」という。)の受入れを行う法人
(補助の内容)
第3条 補助金の額は、実習生及び外国人人材の受入れに要した経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額は実習生及び外国人人材受入れ1人につき20万円を限度とする。また、補助金の対象となる実習生及び外国人人材の受入れ人数は、1法人あたり年間6人までとする。
2 本補助金の対象とした実習生及び外国人人材は、市の他の補助金の交付を併せて受けることはできない。
(補助回数)
第4条 補助金の交付は、実習生及び外国人人材1人につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする法人は、士別市介護実習生等受入支援事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類及び規則第3条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 実習計画書又は雇用契約書
(2) 実習生名簿又は外国人人材名簿
(3) 経費等の確認ができる書類
(4) 市税納付状況確認に係る同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第251号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第47号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第52号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費
項目 | 内容 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要する経費 |
支払手数料 | コンサルタント等に係る費用 |
福利厚生費 | 実習生及び外国人人材の健康診断費用等 |
教育費 | 実習生及び外国人人材の就学に係る費用、母国事前教育費用、集合講習費用等 |
通信・運搬費 | 実習生及び外国人人材の移動(入出国を含む。)に係る経費、切手・宅配料等の経費等 |
管理費 | 実習生及び外国人人材の管理に要する経費 |
諸会費 | 技能実習生の受入れに係る組合等の会費、外国人人材の紹介料等 |
保険料 | 総合保険費用 |
その他経費 | 在留期間更新手続き費用、技能検定試験受験料 上記に掲げるもののほか、市長が必要かつ適当と認める経費 |
備考 次に掲げるものは、補助対象外とする。
1 食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費
2 電話代、インターネット接続料
3 パソコン・プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジカメ等の汎用物品
4 公租公課、光熱水費等
5 学生に対する奨学金